暑い日が、続きますが、夜は蝉の鳴き声から虫の音に変わってきましたね。


さて、税理士の先生からの紹介で、遺言書作成の依頼を受けました。

取り急ぎの案件です。

そこで、(公正証書)遺言書作成の注意点をあげてみました。

①相続人として、遺言書に書かれている方が、亡くなった場合
 
その財産は、遺言書がなかった時と同じように相続されます。
 
例えば、亡くなった相続人の子供だけに相続させたければ、

遺言書を書き直さなければなりません。


②新しく、遺言書を作った場合
 
前回の遺言書で、財産を相続させるとした人と違う方に

相続させたいときは、
 
新しい遺言書を書き直せば、前回の遺言書(のその部分)は、

撤回したことになります。


③遺留分ついて

相続人には、遺留分といって、

最低限もらうことを請求できる財産の額が法定されています。

一部の相続人に全く財産を相続させない遺言などでは、

その遺留分減殺請求をされると財産を分ける必要が出てきます。


④遺言者が字が書けない場合

遺言者が、判断能力がない場合、

全く自分の思っていることを伝えられない場合は、

遺言書の作成はできません。

頭はしっかりしているのに、手がいうことをきかず、字が書けない場合、

遺言者が署名することができない時でも、公証人がその理由を付記して、

署名・押印することでもいいことになってます。


⑤入院中や寝たきりの場合

公証人が、出張してくれます。出張費は、別途かかりますが。

あと証人が2人必要ですが、見つからない場合は、

公証人に頼むと1人6000円ほどで連れてきてくれます。