本日の定例議会の日程である一般質問の前に、大先輩であるT議員に対し「懲罰動議」を発議させて頂きました。
明朝の新聞に報道されるとの事でしたので、敢えて書かせて頂きました。
懲罰動議の発議とは、簡単に言うと議場や議場外での議員活動時、議員の言動に対し、秩序を阻害するもの等に対しそれを正すよう意見し、罰を求めるものです。
興味の有る方はどうぞ。懲罰動議とは
今回その先輩議員に懲罰を求めた理由は「無断早退」でした。
9月10日の定例議会には、朝9時半に全議員が召集されていました。
T議員は一度議場には現れますが、35分で無断帰宅。
それが懲罰理由。そこだけ見ると、なんと下らない事か。
しかし、無断早退を一度したくらいでは懲罰等必要ありません。
人間ですから間違いってことも有ります。しかし毎回こんな出席の仕方なのです。
私が敢えて懲罰の動議を発議したのは、私が当選してから3年以上、そのT議員はほぼ早退をしなかった事は無いからです。
「懲罰」を求める事が出来る条件は、問題があってから3日以内。
今までの累積した無断早退等には罰は求められないのです。もちろん、10期39年も議員を務められているベテラン議員さんはそんな事は百も承知です。
本来であれば、私のような若輩者の議員に対して「模範」となって頂きたい存在でしたが残念です。
私は敢えて、求められない期間の過ぎた事も懲罰動議の提案理由の中で述べさせて頂き、議事録に残させて頂きました。
手法論では「ただの一度の無断早退」への懲罰。しかし、常識論ではそうではない。そんな思いを込めた、ささやかな抵抗でもありました。
関係者の皆様、お時間を取ってご迷惑をおかけしました。
この場でお詫び致します。
今朝の懲罰動議のやり取りの後、ご自分の一般質問を終えたT議員は、早退届を出して帰宅されました。
おしまい