日暮里障害年金相談室の山本です。
障害年金の手続きをご自分でしてみようと考えていらっしゃるかたのためのシリーズです![]()
このステップの順番は状況によってかわってきますので、必ずしもこれが正解ではありません![]()
今回は、医師へ診断書を依頼する事について説明いたします。
予め、医師へは障害年金の請求をしたい事はご相談しておいてください。
この段階では、年金事務所に一度訪問され、傷病に応じた診断書を受け取っているはずです。
①請求する日が、障害認定日から1年以内の場合
。障害認定日から3ヶ月以内の診察日における症状の診断書をお願いします。診断書中の現症日が上記の日付となる必要があります。
認定日については、以前のブログを参考にしてください。
②請求する日が、障害認定日から1年を超えているが、認定日から障害年金受給に相当しそうな状態であった場合。①に加え、現在の診断書も必要となります。入手しましたら、現症日から3ヶ月以内に提出します。
③障害認定日には、障害年金に該当しそうな障害状態になかった場合で、現在は症状が悪化している時は、現在の診断書となります。やはり、現症日から3ヶ月以内に提出します。
◎診断書の作成を依頼して、医師から受け取ったら、必ず内容を確認してください。
◎優秀な医師のかたであっても、お名前の漢字などは間違ってしまう事もあります。
◎初診日の記載が診療録で確認であればよいのですが、本人の申立ての場合は、受信状況等証明書と一致している事を確認してください。
◎通院歴、現症日について確認をします。
◎障害の状態が、ご自分の状態を正確に反映しているか
などです。
訂正が必要であれば、医師に依頼しましょう。診断書の種類、傷病ごとの注意点などもございますので、また機会があれば書いていこうと思います![]()
障害年金相談室 山本