日暮里障害年金相談室の山本です。
本日は、障害者特例についてお話しします![]()
障害年金の相談に来られるかたの中には、
60歳を超えていて、老齢厚生年金を受給できるかたも時々いらっしゃいます![]()
60歳から65歳までの間にもらえる厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれ、
1年以上の厚生年金の期間のある、老齢基礎年金の受給資格のあるかたが対象です。
その支給開始年齢は、段階的に引き上げられています。
特別支給の老齢厚生年金は、
1階「定額部分」2階「報酬比例部分」の2階建てでしたが、
これから支給開始年齢を迎えるかたは、2階部分のみとなります
男性は昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれのかた(31年2月生まれが今月62歳)
........................................62歳から2階の報酬比例部分をもらいます。
女性は昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれのかた(33年2月生まれが今月60歳)
........................................60歳から2階の報酬比例部分をもらいます。
障害者特例とは、
以下の二つの要件を満たすと、
2階「報酬比例部分」に加え、1階「定額部分」を受給できる特例です。
①現在厚生年金に加入していないこと
②障害等級3級以上であること
定額部分の金額は、1,625円(平成29年度)×被保険者期間
*昭和21年4月1日以前のお生まれのかたは調整があります。
加給年金の対象のかたがいれば、増額します。
ケースによっては、
障害基礎年金を受給するよりも金額が高くなることもあります。
また。障害年金を請求しようと思ったけれど、
初診日の証明ができない。初診日の納付要件がない。
などで、請求できなかったかたも、対象となる場合がありますよ
障害年金3級以上であることを証明するために、
診断書は障害年金と同じものを提出します。
初診日の証明は不要ですが、認定日を経過していることは、証明する必要があります。
男性は昭和36年4月1日生まれ、女性は昭和41年4月1日生まれまで
のかたが対象のお話しでした。