こんにちは
日暮里障害年金相談室
社会保険労務士の山本 です![]()
年金事務所へ相談へ行くと、
さて、いよいよ医師の証明書です![]()
現在通院中のお医者様には、障害年金を請求しようと考えていることを
相談しておいてください。
初診日の証明については、
診断書を依頼する病院と初診の病院が同じであれば、
診断書で証明できます。
そうではない場合は、初診日を証明するために、
「受診状況等証明書」をとることになります。
初診の病院にお願いしてください。
費用は3,000程度からですが、
先日、私が依頼したところは、診断書なみの8,000円代と高額でした![]()
障害年金の請求において、
「受診状況等証明書」については、いつとったものでも使用できます。
有効期限がないのです。
まずは、こちらを先に用意してください。
平行して病歴就労状況等申立書も下書きを書いていくとよいでしょう![]()
年金事務所で受け取ったものは、A3版の大きなものですが、
手書きとなります。まずは、鉛筆で下書きをしてください。
また、日本年金機構のウェブサイトから、エクセルファイルをダウンロードできますので、
パソコンを使うかたはそちらで作成するといいでしょう。
【病歴就労状況等申立書の記入方法】
病名は現在の診断書の病名とあわせてください。
医師の診断書を受け取ってから書き直すこともあると思います。
(受診状況等申立書や、
1~番号をふってある欄に、病歴や状況を記入します。
病院ごとに、また、同じ病院でも入院があればわけて記入していきます。
通院していない時期があれば、それも別の枠とします。
特に変わったことがなくても、3年から5年くらいで区切って書いてください。
生まれつき(先天性)の疾患については、生まれてからずっと記入していくことに
なります。
診断書の補足となるものですので、しっかりご記入をしてください。
・症状
・通院状況
・治療の状況
・就労状況(通学状況)
・日常生活の状況や援助の必要性
などの事実の記載をしていきます。
病歴が長いと、なかなか大変な作業かと思います。
また、ご自分で振り返るとつらいこともあるかもしれません![]()
社労士が、代理請求する場合は、こちらの作成は代行していることが多いです。
ご自分やご家族(2親等以内の家族は本人に代わり代筆可能)の作成が難しいときは、
ご相談ください。