障害年金を請求する年齢について
障害年金を受け取る要件の1つに年齢があります。
まず、20歳までは対象ではありませんので、一番早くて20歳に到達(お誕生日前日)した時に、障害基礎年金1・2級に該当すれば翌月分からの受給が可能です。この場合、20歳より前に「初診日」があるかたのため、当然年金保険料を払ったことがなく、保険料を納めているかどうかは問われません(保険料納付要件)。生れながらの知的障害のかた、先天性障害のかたなどですね。「初診日」が19歳などで、20歳の時に「初診日」から1年6ヶ月(障害認定日)たっていなければ、請求は認定日まで待つ事になります。
20歳になる時、年金加入のお知らせは日本年金機構から届きますが、障害年金請求のお知らせは届きませんので、ご自身で動く必要がある事は覚えておいた方がよいですね。20歳前に厚生年金に加入し、その間に初診日がある場合は、より有利な障害厚生年金を受け取ることができる場合もあります。
さて、障害年金は20歳から請求ができますが、ではいつまで?となりますと、
65歳に達する日(お誕生日前日)までが1つの区切りとなります。たいていの場合は、65歳まではと考えていた方がよいのですが、65歳前でも老齢年金を繰上げ請求していれば、65歳に達したのと同じ扱いとなります。逆に65歳を過ぎていても、初診日は年金制度に加入しており、認定日において障害年金を請求できる要件がそろっている場合などは、65歳以降でも請求可能な場合もあります。
年齢1つとっても、例外や留意点が多くありますよね。