こんにちは

日暮里障害年金相談室

社会保険労務士の山本 です



前回は、どの病気で障害年金を受取ることができるのか?についてお話しました


本日は、

どの程度の不自由さの時に障害年金を受取ることができるのでしょう?

ということで、精神の障害の場合の目安についてお話します


精神の障害の場合、平成28年9月より運用されている精神の障害に係る等級判定ガイドラインがあり、ここに目安の記載があります。


精神の障害で年金を請求する際は、医師の診断書を提出するのですが、その中には

「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」という記載欄があります。


「日常生活能力の程度」は、

次の項目について「できる」を1点〜「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」を4点というように四段階で医師がチェックすることになっています。

①適切な食事

②身辺の清潔保持
③金銭管理と買い物
④通院と服薬
⑤他人との意思伝達及び対人関係
⑥身辺の安全保持及び危機対応
⑦社会性

そして、「日常生活能力の判定」の方は

「障害を認めるが、社会生活は普通にできる」から「障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である」の五段階でチェックされます。より援助が必要な方が(5)となり、ご自身でほぼできると(1)という具合です。


両者を掛け合わせたものが、「障害等級の目安表」として提示されているのです。


例えば、「日常生活能力の程度」の各項目の平均が3.5以上で、「日常生活能力の判定」が(5)ですと1級  。「日常生活能力の程度」の各項目の平均が1.5以上2.0未満で、「日常生活能力の判定」が(3)ですと3級  。これが目安です。

 


もちろん、判定はこれだけではなく、考慮すべき要素が加味されたり、その他を含め総合的に判断されます。