こんにちは

子供達が夏休みに入りましたひまわり

 

学童に、お弁当を持たせます

夏場のお弁当、保冷剤を入れますが、ちょっと心配ですねキョロキョロ

 

さて、今日は障害認定日をテーマに

 

障害年金を請求するとき、

原則では

「初診日から1年6ヶ月を経過した日」

から請求ができるようになります

 

これは原則です

 

以下の場合は

1年6ヶ月を経過する前でも障害認定日として扱うことができます

 

・咽頭全摘出した (摘出日)

・人工骨頭または人工関節を挿入置換した(挿入置換日)

・切断または離断による肢体障害(切断または離断日)

・在宅酸素療法を行っている(在宅酸素療法開始日)

・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD、CRT、CRT-D、人口血管(装着日、挿入置換日)

・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓(移植日、装着日)

・新膀胱増設(増設日)

・人工透析療法を受けている(人工透析開始から3月を経過した日)

・蔓延性植物状態(障害状態となって3月を経過した日以降、機能回復が殆ど望めないと認められた日)

・脳血管障害(原則初診日から6月を経過した日以降:機能回復が殆ど望めないと認められるとき)

・人工肛門増設 尿路変更術(増設日、変更術を行ってから6月を経過した日)

・気管切開下での人口呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等(原則6月を経過した日以降で、日常の用を弁することができないと認められるとき 

 

以上のケースでは症状が固定している 

として、認定を受けることができます。

 

ところが、ガンの場合でその他の例外がないと、

余命に限りがあるとしても

1年6ヶ月を原則通り待つというのが現状です

 

この違いはなんだろう、

釈然としないものもありますショボーン

 

日暮里障害年金相談室http://nipsr.net/)