障害年金や老齢年金 相談を受けていると、

知らなかった......

もっと早く知っていたら......

とおっしゃるかたによく出会います

 

保険料や税金を納める仕組みは、ほとんど漏れがないのに

給付を受ける権利の方は、そうではない

歯がゆいですプンプン

障害年金の普及活動は地道に続けなければと思います

 

障害年金には初診日がとても大切なのですが、

この取り扱い、

わりと最近少しかわりました

 

以前は、初診日が不明だとほとんどの場合、

請求が却下されていました

なぜなら

「障害年金の請求時に、初診日をあきらかにする書類を添えなければならない」

という、省令があったのです

 

これが、2015年10月1日から、初診日を証明する明確な書類がない場合も、

「初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができる」ようになりました爆  笑

 

①初診日について第三者( 隣人、友人、民生委員など) が 証明する書類があり、

他にも参考資料が提出された場合

 

②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、

保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

 

などは、本人の申し立てた初診日が認 められます

 

2015年10月1日前に、一度あきらめてしまったかた

もう一度検討してみてくださいねビックリマーク

 

日暮里障害年金相談室(http://nipsr.net/)