障害年金や老齢年金 相談を受けていると、
知らなかった......
もっと早く知っていたら......
とおっしゃるかたによく出会います
保険料や税金を納める仕組みは、ほとんど漏れがないのに
給付を受ける権利の方は、そうではない
歯がゆいです![]()
障害年金の普及活動は地道に続けなければと思います
障害年金には初診日がとても大切なのですが、
この取り扱い、
わりと最近少しかわりました
以前は、初診日が不明だとほとんどの場合、
請求が却下されていました
なぜなら
「障害年金の請求時に、初診日をあきらかにする書類を添えなければならない」
という、省令があったのです
これが、2015年10月1日から、初診日を証明する明確な書類がない場合も、
「初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができる」ようになりました![]()
①初診日について第三者( 隣人、友人、民生委員など) が 証明する書類があり、
他にも参考資料が提出された場合
②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、
保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
などは、本人の申し立てた初診日が認 められます
2015年10月1日前に、一度あきらめてしまったかた
もう一度検討してみてくださいね![]()
日暮里障害年金相談室(http://nipsr.net/)