8月1日から、年金の受給資格期間が10年に短縮されました。

市役所で、国民年金の相談を受けていた頃、
長い長い25年の受給資格期間に困惑するかた
たくさん見てきました。

若い頃、厚生年金に10年ぐらい入っていたけど、自営に変わってからは納めることができず、免除の手続きもせず、というかたがをよくみました。20年入っていて・・・なんてかたは、任意加入の手続きをよくしたものです。

払った期間が長ければ、
払った額が多ければ(厚生年金)、
たくさんもらえるのが年金制度です。
ところが、ある期間はしっかり払っていたのに、受給資格がないために
ゼロになる
というのは本当に悔しいと思います。

今回短縮となった
10年の受給資格期間は、
厚生年金を払っていた期間、国民年金を払っていた期間、免除の期間だけでなく、
カラ期間も含まれます

☆カラ期間とは、20歳から60歳の間で、年金の加入義務がなかった期間です。

黄色の封筒が届いたかたは、
10年の受給資格期間を満たしていると、
日本年金機構で確認したかたです。

黄色の封筒が届いていないかたでも、
カラ期間により、
受給資格期間を満たしている可能性もあります。
また、国民年金や厚生年金の任意加入、後納などで、受給資格期間を満たすこともできる場合があります。

年金を受給できていないかた、受給できないと諦めていたかた、
この機会に、是非、もう一度見直してみてください