一度障害年金の受給が決まると、
殆どのケースが有期認定で、期間が決められています。
通常の認定期間は1年~5年です。
年金証書の右下に更新年月が記載されています。
更新時期は誕生月です。
20歳前障害の場合は、7月に所得の確認をするため、
同じ7月に更新をすることになります。
更新時の診断書は「障害状態確認届」といいます。
提出期限を大幅に遅れると、支給が差し止めとなってしまいます。
診断書の作成には時間がかかることが多く、
あわててしまうこともありますが、
診断書の内容はきちんと確認してください
もし、ご自分の現在の状態より軽く記載されている場合は、
加筆してもらったり、修正してもらったり、
お医者さんにきちんと記入していただいてください。
期限に遅れて、差し止めとなっても、後から支払われますが、
診断書の内容が事実と異なり、
結果2級から3級などの級落ちとなってしまったら、
不服申立か1年後の額改定請求しかなくなってしまします
一方
永久認定という更新が不要なケースは、
手足の切断、失明、知的障害など
障害の状態が不変とされるときです。
その場合、年金証書の更新年月日には、
ご提出いただく時期は平成**年**月です
となって、診断書をだす必要がなくなります。