障害年金の受給が決定した時、

国民年金加入中だとすると、

保険料の支払いはどうすればよいのでしょう?

 

決定した障害年金が1・2級であれば、

手続きをすると法定免除となります。

2014年(平成26年)4月分までは、

選択することはできなかったのですが、

現在は、法定免除とするか通常どおり納付するか選べますお願い

 

障害年金は永久認定の場合と、有期認定の場合があります

 

有期認定だったとして、障害の状態が軽快し、

老後、障害年金を受給できなくなったとき、

受取る年金は障害基礎年金ではなく、老齢基礎年金となります

 

すると、これまで

免除を受けた期間については、

保険料を払っていた場合の半額払ったと同様の金額で(H29年現在)

老齢基礎年金が計算されます

 

1月分支払ったとき 受け取る年金は年額で

1623円 増えます

1月分法定免除だった場合 受け取る年金は年額で

811円 増えます

 

つまり、全額払っていたかたに比べて

受取る年金額は減ってしまうことになります

 

障害の状態が変わる可能性のあるかたは、

覚えておいていただいた方がいいかもしれません

 

なお、保険料の追納といって、いったん免除を受けても

10年前までの分は、後から払うこともできます

 

障害年金が初めから3級で、そのまま3級

という場合、前述の法定免除の対象とはなりません

 

お支払いが難しいときは、他の免除や納付猶予

が利用できないか検討してみてくださいニコニコ

 

1度1・2級となり、その後3級となったかたは法定免除の対象のままです

1度1・2級となり、その後3級にも該当しなくても、3年経つまでは法定免除を受けられます

 

日暮里障害年金相談室

http://nipsr.net/)