障害年金の受給が決定した時、
国民年金加入中だとすると、
保険料の支払いはどうすればよいのでしょう?
決定した障害年金が1・2級であれば、
手続きをすると法定免除となります。
2014年(平成26年)4月分までは、
選択することはできなかったのですが、
現在は、法定免除とするか通常どおり納付するか選べます![]()
障害年金は永久認定の場合と、有期認定の場合があります
有期認定だったとして、障害の状態が軽快し、
老後、障害年金を受給できなくなったとき、
受取る年金は障害基礎年金ではなく、老齢基礎年金となります
すると、これまで
免除を受けた期間については、
保険料を払っていた場合の半額払ったと同様の金額で(H29年現在)
老齢基礎年金が計算されます
1月分支払ったとき 受け取る年金は年額で
1623円 増えます
1月分法定免除だった場合 受け取る年金は年額で
811円 増えます
つまり、全額払っていたかたに比べて
受取る年金額は減ってしまうことになります
障害の状態が変わる可能性のあるかたは、
覚えておいていただいた方がいいかもしれません
なお、保険料の追納といって、いったん免除を受けても
10年前までの分は、後から払うこともできます
障害年金が初めから3級で、そのまま3級
という場合、前述の法定免除の対象とはなりません
お支払いが難しいときは、他の免除や納付猶予
が利用できないか検討してみてください![]()
1度1・2級となり、その後3級となったかたは法定免除の対象のままです
1度1・2級となり、その後3級にも該当しなくても、3年経つまでは法定免除を受けられます
日暮里障害年金相談室
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