障害年金を受給するためには、保険料納付要件を満たしていなくてはなりません。

今、収入がないとか、少ないなどで、国民年金を納めるのが難しいと感じているとき・・・

納めないで、放っておくと
いざ、障害の状態になったとき、納付要件を満たしていない!などで、障害年金を受給できないこともえーん

では、納めるお金がないとき、どうすればよいのでしょう

納めることが難しいとき、
保険料免除や納付猶予という制度があります。

学生さんは、これらの制度を使うことができないので、「学生納付特例制度」を利用してください。

学生納付特例を受けるためには、申請が必要で、本人の所得に制限があります。

学生納付特例制度で承認された期間は、障害年金の納付要件を確認する際は、
納付しているのと同様の扱いです。
(老齢年金の受給資格期間に含まれることとなりますが、
老齢基礎年金の額の計算の対象にはなりません)

学生ではないかたは
保険料免除制度や納付猶予制度を利用できます。
同様に申請が必要で、

保険料免除制度では本人・世帯主・配偶者の所得に制限があります。
納付猶予制度は対象が20歳から50歳未満の方となり、本人・配偶者の所得に制限があります。世帯主の所得に関わらないところが、免除と異なるところです。

これらの制度で承認された期間は、
障害年金の納付要件を確認する際は、
納付しているのと同様の扱いです。
(老齢年金の受給資格期間に含まれることとなりますが、
老齢基礎年金の額の計算についてなど、詳細は日本年金機構のホームページで確認してみてくださいウインク



国民年金保険料の納付期限は、「納付対象月の翌月末日」です。
保険料を納めるのが難しいとき、上記の制度について、納付期限までに申請を行っていただくことが大切です!!