国民年金保険料を納めるのが難しく、
納付猶予や保険料免除を受けたとき
 
将来受け取る年金はどうなるのでしょうはてなマーク
 
.....老齢基礎年金を受け取る額に影響があります
 
老後であっても、障害基礎年金を受けとっているならば、
老齢基礎年金は受け取りませので、
免除や納付猶予をしていたとしても、
受取る年金額は変わりませんウインク
 
では老齢基礎年金はというと、
簡単に表すと次のように計算します

 

779,300×(保険料を納めた月数※)÷480
 (平成29年度の場合)
 
480という数字は20歳~60歳までの40年の月数です
40年すべて、国民年金を納めるか、
厚生年金等に加入して保険料を納めていると、
老齢基礎年金として、満額の779,300円の年金を受け取れます
 
納付猶予や学生納付特例の承認を受けていると、
後から追納などしなければ、この保険料を納めた月数※からは除かれます
 
2年間学生納付特例をされたかたは、
約39,000円年金が減ることに
(後から納めることもできますよ!)
 
では保険料免除制度でははてなマーク
 
もし全額免除を受けていたとすると
その月の分については、先ほどの計算のなかの、
保険料を納めた月数※に4/8(平成21年3月分までは1/3)をかけます
(免除が承認されている場合は、国のお金を半額受け取れるのです)
 
納めることが難しいとき、そのままにせず、
是非免除制度を利用できないか、確認してください
 
免除制度では、
所得制限がありますので、一部免除しか承認されない場合もあります
また、所得制限されないかたでも、希望して一部納付することもできます
納付された分は、受け取る年金額に反映されますので
老後の年金を確保したいかたは、一部納めるという選択もありますね
 
一部納付した場合の計算ですが、
 
1/4納付した場合
その月の分については、先ほどの計算のなかの、
保険料を納めた月数※に5/8(平成21年3月分までは1/2)をかけます
 
1/2納付した場合
その月の分については、先ほどの計算のなかの、
保険料を納めた月数※に6/8(平成21年3月分までは2/3)をかけます
 
3/4納付した場合
その月の分については、先ほどの計算のなかの、
保険料を納めた月数※に7/8(平成21年3月分までは5/6)をかけます
 
ちょっと複雑になってしまいましたが、
市区町村・年金事務所で相談できますので、
納めることが難しいときは、そのままにせず、まずはご相談ください