「警察犯処罰令」明治四十一年九月二十九日施行

“「濫(みだり)二催眠術ヲ施シタル者ハ、三十日以下ノ拘留、又ハ二十円以下ノ罰金」”

※訳「みだりに催眠術を施したる者」は「30日以下の拘留または20円以下の科料」


1.催眠術そのものは、健康を害するものではない。
2.ただし、十分に催眠術の方法を知らない者がこれをおこなうときは、不測の害を生じることがある。
3.一応催眠術の方法を知っている者でも、医者以外の者が治療の目的で催眠術を応用することは、禁止すべきである。
4.しかし、医者以外の者の催眠術治療を禁止するためには、「医療」を明確に定義することが必要である。
5.医者といっても、催眠術を学ばなければそれをおこなってはならない。
6.医者は催眠術を学ぶべきである。でなければ、「非医者」の跋扈を防ぐことができない。
7.催眠術が世間で流行することを防ぐには、催眠術の興行を禁止すべきである。
8.催眠術は「放火、放蕩、盗賊、偽証、証券偽造、猥褻」など、さまざまな犯罪に利用することができる。
9.催眠術にかかっている間の行為は精神障害のためであるから無罪だが、施術者は犯罪者として罰すべきである。
10.催眠術にかかっている間の発言は法律上無効だろうが、参考とすべき場合が必ずある。
11.催眠術から覚醒させるときの教唆は、法律家も医師も特別に注意すべきである。


いつなくなったか定かでないが、現在はこの規定はなくなっている。

参照※http://www.mesmerism.jp/cat4/
   http://www.mesmerism.jp/cat13/05/

ということは現在催眠術に関して法律で縛るものはなくなっているのだろうか?
催眠商法、メディアの洗脳、新興宗教、その他。

これらを縛ることは出来ないということになる。

そうであるならば、誰もが予期せぬ催眠や洗脳による防御法として、催眠や洗脳の知識を持っておかなければならない。

原理や手法がわかれば対策の使用はある。気を張れるということだ。
逆にいうと、何も知らない状態であれば、誰もが簡単に洗脳されてしまうという恐ろしいことである。