憲法96条とは


この憲法の改正は、各議院の総議員

三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、

国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の

定める選挙の際行はれる投票において、

その過半数の賛成を必要とする。



昭和42年の三島由紀夫の対談

(若きサムライのためにより)

「憲法改正の手続きが、まづ国会の三分の二と

そのあとが、過半数以上の国民投票と、

その二段構へになつてゐるでせう。

・・・それを実現できますか」

「十年位かかつて国会の分布図が変わつてきて、

少なくとも国会で三分の二の投票が得られて、

それからの国民投票は、むしろぼくは安心してゐる」


10年どころか40年以上経て、やつと

憲法改正への機運が高まつてきてゐる。

三島の鋭い感性を持つてして40年も待つて

いられたはづがない。



東京ドームでは

長嶋茂雄氏、松井秀喜氏

の国民栄誉賞表彰式があった。

球審を務めた安部総理の背番号は

栄光の96アップ

第96代内閣総理大臣が96条改正

総理狙いましたねビックリマーク


千代田区議会議員 永田壮一オフィシャルブログ「日本を愛し千代田を守る」Powered by Ameba

読売新聞社提供
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