憲法96条とは
この憲法の改正は、各議院の総議員の
三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の
定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
昭和42年の三島由紀夫の対談
(若きサムライのためにより)
「憲法改正の手続きが、まづ国会の三分の二と
そのあとが、過半数以上の国民投票と、
その二段構へになつてゐるでせう。
・・・それを実現できますか」
「十年位かかつて国会の分布図が変わつてきて、
少なくとも国会で三分の二の投票が得られて、
それからの国民投票は、むしろぼくは安心してゐる」
10年どころか40年以上経て、やつと
憲法改正への機運が高まつてきてゐる。
三島の鋭い感性を持つてして40年も待つて
いられたはづがない。
東京ドームでは
長嶋茂雄氏、松井秀喜氏
の国民栄誉賞表彰式があった。
球審を務めた安部総理の背番号は
栄光の96
第96代内閣総理大臣が96条改正
総理狙いましたね
読売新聞社提供
http://www.yomiuri.co.jp/sports/npb/news/20130505-OYT1T00315.htm?from=top