東京都立高校の卒業式において国歌の起立斉唱を拒否し、
定年後の再雇用選考で不合格となった元都立高教員が、
命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとし
都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日
最高裁第2小法廷であった。
須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について
「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、
思想・良心の自由を侵害しない」
とする初の合憲判断を示し、上告を棄却。
元都立高教員敗訴が確定。
入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、
最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた
校長の命令を合憲としているが、
国歌起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めてである