米華相互防衛条約 | ひょっこりひょう「たいわん」島/(台湾ブログ)

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米華相互防衛条約


今回は台湾地位未確定論によく出てくる「米華相互防衛条約」についてです
米華相互防衛条約
米華相互防衛条約(べいかそうごぼうえいじょうやく)は、アメリカ合衆国と台湾に移った中華民国の間で結ばれた軍事同盟に関する条約。1954年12月調印。・・・・

まずは条文を読んでみてください

[文書名] 米華相互防衛条約(アメリカ合衆国と中華民国との間の相互防衛条約)

[場所] ワシントンDC
[年月日] 1954年12月2日作成,1955年3月3日発効
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),680‐683頁.主要条約集,1659‐1666頁.
[全文]
 この条約の締結国は、

 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、かつ、西太平洋地域における平和機構を強化することを希望し、
 両国の国民が前戦争中に同情及び相互の理想の共通のきずなによつてともに帝国主義者の侵略に対抗して戦うため結束するに至つた関係を相互に誇りを持つて想起し、
 いかなる潜在的侵略者もいずれか一方の締約国が西太平洋地域において孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、両国の団結の意識及び外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然とかつ正式に宣言することを希望し、また、
 さらに、西太平洋地域における地域的安全保障の一層包括的な制度が発達するまでの間、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての両国の現在の努力を強化することを希望して、
 次のとおり協定した。

第一条
 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和、安全及び正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を、国際連合の目的と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
第二条
 締約国は、この条約の目的を一層効果的に達成するため、単独に及び共同して、自助及び相互援助により、武力攻撃並びに締約国の領土保全及び政治的安定に対して外部から指導される共産主義者の破壊活動に抵抗する個別的及び集団的能力を、維持し発展させる。
第三条
 締約国は、その自由な諸制度を強化すること並びに経済的進歩及び社会福祉を促進させるために相互に協力すること並びにこれらの目的のために個別的及び共同の努力を重ねることを約束する。
第四条
 締約国は、この条約の実施に関し、自国の外務大臣又はその代理を通じて随時協議する。
第五条
 各締約国は、西太平洋地域においていずれか一方の領域に対して行なわれる武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
 第二条及び第五条の規定の適用上、「領土」及び「領域」とは、中華民国については、台湾及び澎湖諸島をいい、アメリカ合衆国については、その管轄権の下にある西太平洋の諸島をいう。第二条及び第五条の規定は、相互の合意によつて決定されるその他の領域についても適用される。
第七条
 台湾及び澎湖諸島の防衛のために必要なアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、相互の合意により定めるところに従つて、それら及びその附近に配備する権利を中華民国政府は許与し、アメリカ合衆国政府は、これを受諾する。
第八条
 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解してはならない。
第九条
 省略
第十条
 省略

アメリカ合衆国のために
ジョン・フォスター・ダレス(署名)
中華民国のために
ジョージ・K・C・ヨー(署名)


どんな条約かといえば 日米安保と同類の条約でありますが この条約が 駐台湾代表の斎藤氏が講演で行った「台湾の主権は未定」という発言から今話題となった『台湾地位未確定論』に大きくかかわるのです。関係する条約の条文は

第六条  第二条及び第五条の規定の適用上、「領土」及び「領域」とは、中華民国については、台湾及び澎湖諸島をいい、アメリカ合衆国については、その管轄権の下にある西太平洋の諸島をいう。第二条及び第五条の規定は、相互の合意によつて決定されるその他の領域についても適用される。

という部分になります。

このブログでも過去取り上げましたが 台湾の現在の地位に大きく関わる 旧宗主国である日本も いわゆる「第二次世界大戦」の戦勝国の連合国軍の実質的主体である米国も サンフランシスコ講和条約にて「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」ということから 日本が台湾を放棄した状態で 台湾のそのものの地位は未確定という立場をとっていています。また更に日本国は 日華平和条約においても日中共同声明においても このような領有権を主張する国に対しても 日本は放棄しただけで台湾の地位に関しては法学的に未確定でるという立場を「一貫」して守っており示し続けています。このことについて、米国においても全く同じ立場をとっております。そして何度もそのことを確認するコメントを何度も出しているので揺るぎのない立場といえてるでしょう。また西側諸国もほぼ日米二国のこの考え方に同調する姿勢をみせているところです。(フランスあたりは切り崩されそうですが)

この日米の法学的論理の前では 中華人民共和国政権も 台湾の「過去の国民党政権、現国民党」も 前回もこのブログで申し上げましたが 『中国政府も一つの中国と言って「台湾は中国の不可分の領土・・・」なんて言い方はしますが「台湾の地位未確定論」には言及しないのです。あくまで実行支配を狙うだけで 法理的な論争には100%負けるので持ち込まない すなわち「黙っているだけ」』ということだったわけです。

ただ最近 馬英九という法学的知識の欠如した総統が台湾は日本から移譲されたという いわば世界史に存在しない珍説を主張していますが 今のところ全く国際社会からは全く相手にされず 中国からも無視されていますが 一部の反日反台湾分子の反応はと言うと

「米華相互防衛条約で過去にアメリカが台湾は中華民国の領土と認めているニダ!」と条文をあげて 嘘の垂れ流し、プロパガンダを行っているようです。

再度条文を示しますと

第六条  第二条及び第五条の規定の適用上、「領土」及び「領域」とは、中華民国については、台湾及び澎湖諸島をいい、アメリカ合衆国については、その管轄権の下にある西太平洋の諸島をいう。第二条及び第五条の規定は、相互の合意によつて決定されるその他の領域についても適用される。

あくまで「条約適用上」という断りを挿入していることから また「領土」「領域」という表現から あくまで「範囲」を決めた条文であることは明らかであります。条約に蒋介石政権が不法占拠している地域などとは書けませんからこのような表現になったわけです。この米華相互防衛条約の条文に関しては 日本国政府も過去の国会答弁で「台湾の中華民国の主権」を認めたものではないとしておりますし(昭和39(1964)年2月29日衆議院予算委員会)ここにおける領土領域の日本国政府の解釈も「地域」ほどのものだとしています。

そしてなによりこの条約の当事国である米国は 米華相互防衛条約を締結するにあたって あくまでこの条文の領土領域とは「地域」という意味で 米国上院で批准される際に、附帯決議をつけ 「この条約によって、何ら台湾、澎湖島の領土権について規定したものではない」との了解事項がついていているのです。

知ったかぶりの 中華民国の勝手に工作員のおじさんへ


画像提供「台湾入聯」ハリマオさん

米華相互防衛条約は 米国が台湾を中華民国の主権ある領土と認めた資料じゃなくて

米華相互防衛条約は 米国が台湾を法学上中華民国の主権ある領土ではないと「否定した」資料なんだよ!



以上
2009/5/29(金) 投稿
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