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日華平和条約(日本国と中華民国との間の平和条約)
「地位未定論」を否定=57年前に「移譲」と見解-台湾総統
時事通信
【台北28日時事】台湾の中央通信によると、馬英九総統は28日、当時の日本と中華民国(国民党)の両政府が1952年に締結した日華平和条約について、「台湾の主権は日本政府から中華民国に移譲された」とする見解を表明し、陳水扁前政権が台湾独立を補強する論拠にした「台湾地位未定論」を否定した。
同条約では、日本が台湾の領有権を放棄するとしたが、中華民国に移譲すると明記されなかった。陳前政権は、これをもって台湾の地位は定まっていないとする論理を展開したが、馬総統は否定することで「台湾は中華民国の一部」とする従来の主張をより明確にした形だ。
同条約では、日本が台湾の領有権を放棄するとしたが、中華民国に移譲すると明記されなかった。陳前政権は、これをもって台湾の地位は定まっていないとする論理を展開したが、馬総統は否定することで「台湾は中華民国の一部」とする従来の主張をより明確にした形だ。
今この地位未確定論を持ち出す馬鹿は 馬英九とヒ○シぐらいでしょうか?馬のIQが如何に低いかわかります。中国政府も一つの中国と言って「台湾は中国の不可分の領土・・・」なんて言い方はしますが「台湾の地位未確定論」には言及しないのです。あくまで実行支配を狙うだけで 法理的な論争には100%負けるので持ち込まない すなわち「黙っているだけ」なんですね。日華平和条約をリンク引用します。
日華平和条約(日本国と中華民国との間の平和条約)
[文書名] 日華平和条約(日本国と中華民国との間の平和条約)
[場所] 台北
[年月日] 1952年4月28日署名,1952年8月5日効力発生
[出典] 条約集第30集第56巻.
[備考]
[全文]
日本国及び中華民国は、
その歴史的及び文化的のきずなと地理的の近さとにかんがみ、善隣関係を相互に希望することを考慮し、
その共通の福祉の増進並びに国際の平和及び安全の維持のための緊密な協力が重要であることを思い、
両者の間の戦争状態の存在の結果として生じた諸問題の解決の必要を認め、
平和条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。
日本国政府 河田烈
中華民国大統領 葉公超
これらの全権委員は、互にその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
第一条
日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。
第二条
日本国は、千九百五十一年九月八日にアメリカ合衆国のサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約(以下「サン・フランシスコ条約」という。)第二条に基き、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される。
第三条
日本国及びその国民の財産で台湾及び澎湖諸島にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で台湾及び澎湖諸島における中華民国の当局及びその住民に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国政府と中華民国政府との間の特別取極の主題とする。国民及び住民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。
・・・・(省略)・・・・・
第十条
この条約の適用上、中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前にそこの住民であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものとみなす。また、中華民国の法人には、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令に基いて登録されるすべての法人を含むものとみなす。
[場所] 台北
[年月日] 1952年4月28日署名,1952年8月5日効力発生
[出典] 条約集第30集第56巻.
[備考]
[全文]
日本国及び中華民国は、
その歴史的及び文化的のきずなと地理的の近さとにかんがみ、善隣関係を相互に希望することを考慮し、
その共通の福祉の増進並びに国際の平和及び安全の維持のための緊密な協力が重要であることを思い、
両者の間の戦争状態の存在の結果として生じた諸問題の解決の必要を認め、
平和条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。
日本国政府 河田烈
中華民国大統領 葉公超
これらの全権委員は、互にその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
第一条
日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。
第二条
日本国は、千九百五十一年九月八日にアメリカ合衆国のサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約(以下「サン・フランシスコ条約」という。)第二条に基き、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される。
第三条
日本国及びその国民の財産で台湾及び澎湖諸島にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で台湾及び澎湖諸島における中華民国の当局及びその住民に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国政府と中華民国政府との間の特別取極の主題とする。国民及び住民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。
・・・・(省略)・・・・・
第十条
この条約の適用上、中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前にそこの住民であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものとみなす。また、中華民国の法人には、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令に基いて登録されるすべての法人を含むものとみなす。
「台湾の主権は日本政府から中華民国に移譲された」とする見解ってのは どこに書いてあるのでしょうか 幻というかここまできたら妄想です。この文章にそれが読める人がおりますが どこに書いてあるの?って質問しても返事が帰って来たことはございません。
「台湾の地位未確定論」を否定し日本が中華民国に「台湾の主権」を移譲したと 中華人民共和国は決してこの議論に参加しないことは 歴史的事象にも現れて来ます。それは「蒋介石の代表」を追放した国連のアルバニア決議で この文は全て周恩来が一字一句確かめながら書いたものです。
アルバニア決議
決議の内容 [編集]
国連総会は、国連憲章の原則を思い起こし、中華人民共和国の合法的権利を回復することが、国連憲章を守り、かつ国連組織を憲章に従って活動させるためにも不可欠であることを考慮し、
中華人民共和国政府の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であり、中華人民共和国が安全保障理事会の5つの常任理事国の1つであることを承認する
中華人民共和国のすべての権利を回復して、その政府の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であることを承認し、蒋介石の代表を、彼らが国連とすべての関連組織において不法に占領する場所からただちに追放することを決定する
—国連総会2758決議
国連総会は、国連憲章の原則を思い起こし、中華人民共和国の合法的権利を回復することが、国連憲章を守り、かつ国連組織を憲章に従って活動させるためにも不可欠であることを考慮し、
中華人民共和国政府の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であり、中華人民共和国が安全保障理事会の5つの常任理事国の1つであることを承認する
中華人民共和国のすべての権利を回復して、その政府の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であることを承認し、蒋介石の代表を、彼らが国連とすべての関連組織において不法に占領する場所からただちに追放することを決定する
—国連総会2758決議
なぜ 「中華民国」でなく「蒋介石の代表」なのか これはもともと台湾は中華民国の領土ではないので 大陸を追われた時点で 滅んだ只の亡命政府扱いということから来ています。もし台湾が中華民国の領土であるならば 中華民国は領土を持つ主権国家となる為 亡命政府扱いできなくなるというわけ。台湾の主権を中華人民共和国が主張するには 中華民国の存在を認めると 必ず台湾の帰属問題が論争になってしまう。そこであくまで法的には主権を獲得できないので このことを決して口に出さず あくまで実効支配する日まで待つというのが周恩来の考え 能天気な馬英九以外の国民党の人が 全く馬の主権は移譲されたなんてこの意見を「奇抜~」とか「馬さんの特論」としか評価できないのはこんな理由です。
しかし馬総統 ブログアラシ並みの低脳 本当に法学部出ているの?
以上
2009/4/29(水) 投稿
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