2月末に提出した、異議申立書の回答が来ました。
何が変わるというわけではありませんが、
そこに、選考の仕方について、明記されていました。
保育の入園指数が同じ場合は、どのように決めたのか、
というプロセスがありました。請求があれば開示する内容とのことですので、
抜粋して記載します。
足立区保育所入所実施事務処理要領第1の5「入所の順位」によれば、
入所順位の決定方法は次のように定められています。
①実施指数の高い児童から優先する。
②実施指数が同順位の場合は、
世帯における保護者の基準指数の最高位の者を優先する。
③実施指数及び世帯における保護者の基準指数の最高位の者が同じ場合は、
主たる保育者(母親など)の基準指数の高いものを優先する
④上記③で同順位の場合は、ひとり親を優先する
⑤上記④で同順位の場合は、在園児のいる世帯を優先する
⑥上記①から⑤によってもなお入所の順位を決定できない場合には、
当該世帯の状況及び他の申込世帯の状況などについて、
以下の項目の該当性を順に検討し、順位を決定していきます。
ア 保育料を滞納していない世帯を優先する
イ 転園申込みより入園申込みを優先する
ウ 育児休業中の者を除き、認証保育所・保育室・家庭福祉員等により長く預けている者を優先する(単位:月)
エ 双子同時申込みを優先する
オ きょうだい同時申込で入所内定者のいる世帯を優先する
カ 同一世帯に障がい者がいる世帯を優先する
キ 調整指数において減算項目が一切該当していない世帯を優先する
ク 主たる保育者(母)の直近勤務の勤務年数が長い世帯を優先する(単位:月)
ケ 主たる保育者(母)の基準指数に用いた要件以外の要件がある世帯を優先例:勤務+介護など
コ 祖父母と同居していない世帯を優先
サ 祖父母の居住地が足立区及び近接自治体(葛飾区・墨田区・荒川区・北区・草加市・川口市・八潮市)に居住していない世帯優先
シ 祖父母の居住地が関東地方(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県)に居住していない世帯を優先する。
選考内容の⑥以降の内容は、開示請求があれば、公開している、とのこと。
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ここからは、感想です。
筆者は、夫婦ともに共働きでも、認可保育園に入れませんでした。
第三希望まで書いて、第一希望と第二希望は、点数が足りませんでしたが、
第三希望は、同点の人が入れていました。
どうして決まったか、というプロセスについて書かれていて、
上記の⑤までで差がつかなくて、「ク 主たる保育者の勤務年数」で
決定したようです。
で、決定した人の勤務開始時期が書かれていたのですが、
筆者がまだ就職していないような年月で、年齢の高い人が有利なのと、
転職したら、絶対に不利なシステムになっていることを感じました。
こうなったら、一度仕事をやめた人は本当に不利です。
また、認証により長く預けている人を優先する、とあるので、
2ヶ月以上認証に預けるとポイントが加算されますが、
本当に2ヶ月しか預けていない人は、
認証に預けていても入れない可能性もあることに留意しなければなりません。
そうなると、早生まれはとにかく不利です。生まれながらに不公平。
努力でどうにもならないことに振り回されるのは
たまりません。声をあげないことには、現状は良くならないことを感じました。