こんにちは!
以前資格スクールを運営していた際の記事にも書いたことがあるのですが、
相続が発生する際の税金についてや、ご自身の持つ不動産の売却について必要な知識を体系的に学びたい、
ということで70歳を過ぎた大先輩が宅建を勉強されたのを見て、人生はずっと勉強だと逆に学ばせてもらった現アラフォーの中の人です(・ω・)
さて、本日の記事では朝日・日刊スポーツさんより興味深いニュースを見つけたので、その話をしたいと思います。
タイトルにもあります通り、20年前の6倍に!ということについてですが、
ズバリ遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額になります。
主な理由としては、身寄りがいないこと。
また、不動産価格の上昇も増加に関連しているそうですよ。
例えばお子さんなど、相続人がいない場合の相続についてですが、基本的には利害関係者の申し立てにより、
家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が整理することになります。
具体的に相続管理人は未精算の費用(税金や公共料金など)を精算し、相続人の有無を改めて確認。
生前に一緒に暮らしたり、お世話をしていた方など、いわゆる「特別縁故者」がいれば財産分与の対象となり、残りが国庫に帰属することになります。
相続財産管理人の申立人と申立先について
申立人
・利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者)
・検察官
申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続財産管理人に選任されるには何か資格が必要なの?
資格は必要ありませんが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
※裁判所HPより引用
そんな相続財産管理人が整理した結果、国庫に帰属することになる財産ですが、この額こそが2021年度は20年前の6倍となる、647億円と過去最高だったことが分かりました。ちなみに2001年度は約107億円とのことで、まさに6倍に増えているということが分かりますね。
相続については私も元気なうちにこそ遺言書を作るべきだと普段からお伝えすることが多いです。
その理由は先祖から受け継いだ財産とご自身が築きあげた財産をスムーズに次の世代に繋いでいくためです。
色んな思いはあれど、お子さんや配偶者をはじめとする利害関係人が財産をめぐって争うような姿など見たいはずがありませんよね。
同時に、ご自身の財産をお世話になった方、お世話になった場所、社会に役立てたいから遺贈したい、という方もいらっしゃるようです。思いをスムーズに繋げていくためにも、元気なうちに遺言書の作成を意識するのは良いことだと思います。
そんな遺言書ですが、民法960条において、「法律の定める方式に従わなければならない」と明記されています。
また後日、遺言者の作成については単独で記事にしたいと思いますが、基本的に私のお伝えするスタンスとしては、ある程度の知識を持ってたたき台を作成したうえで、法律の専門家に助言を乞う、です。
相続時には不動産に関する相談もありますが、これも元気なうちからどうするか?を検討しておくことが大切です。
また不動産に関する相続案件なども実例を交えて記事にしていこうと思いますので、何かこういう場合はどうなるの?など知りたいことがございましたらお気軽にコメントなどでお知らせください(^^)/