弁護士の管轄 | 新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

(私は法学部はなかったので)大学の同級生から,「岡山帰ったけど,東京でも裁判できるの?」と聞かれて一瞬「???」でしたが,どうやら岡山の弁護士は岡山の裁判所,東京の弁護士は東京の裁判所でしかできないのではないかと疑問に思ったようです。



たしかに,岡山弁護士会や愛媛弁護士会などの単位会といわれている事務所の所在地のある都道府県の弁護士会に所属をしないと弁護士業務をできないのですが,裁判所には管轄があっても弁護士には管轄はありませんので,弁護士は日本ならどこの法廷でも立つことができます。



私は,なぜか岡山県内より,県外の裁判所の被告訴訟代理人になることが多い です。(原告訴訟代理人はもちろん岡山県内がほとんどです。)



私が東京で法律相談を受けて東京地方裁判所に提訴するのはもちろんできますし,新見の人が大阪地方裁判所の被告になり,当事務所で相談を受けて,私が大阪地裁の事件の被告訴訟代理人になることはよくあります。



ちなみに,弁護士法人以外は,1人1つしか事務所を持てないので,新見ひまわり基金法律事務所表参道オフィスは残念ながら実現できません。



もしかしたら,新見の弁護士は,新見(又は岡山)の裁判所でしか裁判できないと思われている方がいたらと思い書いてみました。



なお,新見の弁護士が宮古島の事件を受任するのが経済的か,迅速な裁判の実現に適しているのかは別問題なのでご相談下さい船

(今月号の「自由と正義」のリレーエッセイ を一緒に過疎地派遣の研修を受けた宮古島ひまわりの所長弁護士が書かれていたので,宮古島に行きたくなりました。)


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