広辞苑の憲法・国際法違反表記に対する刑罰適用の請求(その2) | 日本世論の会 本部

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平成29年12月23日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

法務  大臣 上川 陽子 殿

外務  大臣 河野 太郎 殿

文部科学大臣 林  芳正 殿

国家公安大臣 小此木八郎 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

広辞苑の憲法・国際法違反表記に対する刑罰適用の請求(その2)

 

 1月に刊行される広辞苑「第7版」に「基本的人権」がどのように表示されているか国民は知る由もないが、岩波書店のその表示は国際法で定義されている法律用語ですから、法律で定められた通りに表示したものでなければなりません。

因みに広辞苑「第5版」には「基本的人権」について次のように表示されていますが、「第7版」では「第5版」の表示ではなく、国際法の定めを遵守した表示に改めるべきです。

「基本的人権」は、世界に共通する国際法に基づく法律用語ですから、日本だけの或いは岩波書店だけの解釈・表記があるということは絶対に有り得ないからです。

 <人間が生まれながらにして有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等であるという主張に表現されており、アメリカの独立宣言やフランスの人権宣言により国家の基本原則として確立。日本国憲法は平等権、自由権的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)社会権的基本権の他、基本的人権を確保する参政権などについて規定。>

 上記「第5版」の表記は率直に言って意味不明であり且つ国際法の定義に全く整合しません。推量するに、憲法学界の通説とか、日本学術会議法学会の学説等我が国独特の法律でない論説を引用したものと思われます。

ともかく、昭和54年に我が国は、国連憲章に次いで高位の国際法である国際人権条約(社会権規約・自由権規約)を批准し、これを憲法第98条2項「誠実に遵守することを必要とする」憲法の最高法規といたしました。

両規約前文に「基本的人権」の定義があり、第2条には締約国はこれを尊重し保障する義務を負うとあります。これによって、昭和21年現行憲法が制定されて以来初めて至高の条文である「国民の基本的人権」という法律用語に対する定義が法律をもって定まりましたので、「自由民主主義を普遍の原理とする政治を国是とし、この原理に反する法律は一切排除する」と立憲された憲法が完成しています。

先ずは、「昭和54年に定められた基本的人権の国際的法律用語」を広辞苑「第7版」に正しく表示することについて、岩波書店に求めていただきたく、請求します。仮に「第7版」が「第5版」と同じように国際法の定義に整合しない表記で出版された場合には、そのことが原因となって、憲法前文1項「自由民主主義を普遍の原理とする政治を国是とする。その原理に反する法律は一切排除する」と立憲されたその中核に据えられた「国民の基本的人権を永久に保障する」という憲法至高の条文の意味が不明となるのであるから、立憲に対する妨げになります。

そのような場合は岩波書店に対し、「刑法第二章内乱に関する罪」或いは刑法第158条(偽造公文書行使等)を適用する措置を請求いたします。以上

 

平成29年12月23日 内閣官房、内閣府、国家公安委員会・警察庁、法務省、外務省、財務省、文部科学省、防衛省への送信依頼を受付ID:0001322875で受付ました。