(続・続)国体ってなーに? | 日本世論の会 本部

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平成29年12月1日

湯澤甲雄 記

 

(続・続)国体ってなーに?

 

国体について日頃考えていることを記します。ご参考まで。

1、国体とはなーに

私の国体に対する意見・概念は、大谷様・落合様と同じであります。

落合様が「2、国体の形成と固有性 民族の生態を国態と呼ぶ。だから外国にも国態はある」と示されたように、諸外国夫々の民族が歴史的に形成した態様があって、その民族が自決権を行使して国を創った結果、国民の態様となったものであって、我が国ではこれを国体と称したと思います。換言すると、国体の源は、民族が歴史的に形成した尊い習俗(Custom)であって、これは国家の主権に相当します。決して人為的に創設された「個人の自由と権利」が国体であり主権であることはなく、次元を異にします。左翼勢力は、この次元の異なるものを尊重するとして、国体を転覆する政治活動を公然と行っています。

 

2、国連憲章の国民の基本的人権とは国体のこと

国連憲章は、再び戦火が世界に起こらないようにするためには夫々の加盟国国民がどのような概念に基づく国家運営をすべきかを考えて作られた至高の国際法です。その冒頭に「基本的人権と人間の尊重及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念を確認し、国際法の義務を尊重すること」とあります。

その「基本的人権」(Fundamental Human Rights)については、昭和54年漸く我が国が締結した国際人権条約(社会権規約・自由権規約)の前文で次のように定義しており、第2条で締約国はそれを認定し尊重することを保障する義務を負い、第5条で他国の基本的人権を侵してはならないと定めています。

〇基本的人権の定義「in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom,

justice and peace in the world,」

 (意訳・国連憲章において宣明された原則によれば、人間家族や共同体を構成する全ての人々が、歴史的に形成した固有の尊厳=尊い習俗、並びに同等で固い絆で結ばれた正義=慈愛の心であって、国によって認定されたものが、世界の自由、正義、平和の基本である。)

 

このように基本的人権は、国連憲章の原則に基づく家族等複数の人々が歴史的に形成した習俗であり慈愛の心と定義とされていますので、個人の基本的人権はあり得ないとしています。また、基本的人権とは我が国で言う国体と同意義のものと考えられますので、国体の具体的内容の登録・認定・削除に関して、国会の特別決議で済ませるものと、国民投票を要するものとにわけて認定する基本的人権認定法(案)をつくり、国民の基本的人権・国体を保護する必要があります。

国連憲章は、締約国それぞれが自由・民主主義を原理とする健全なナショナリズムの国家を形成して、他国の至高の基本的人権を侵すことなく、国家間で紛争が生じたときは個別的又は集団的自衛の固有の権利を行使することによって、世界の安全保障を約束するとしています。

 

3、世界人権宣言の個人の基本的自由

「基本的自由」(Fundamental Freedom)については、国際人権条約前文において次のように定義しており、第2条3項で国はそれを侵された者に対し司法によって救済する措置を確保すると定めています。

〇基本的自由の定義「in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,」(外務省仮訳・世界人権宣言によれば、自由な人間(複数)は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者(単数・個人)が、「国際人権条約第3部に定める個人の自由(Liberty)と権利=湯澤挿入」を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになる。)

 

国際条約では「個人の自由と権利」は、国連憲章ではなく世界人権宣言によって、多くの人々の自由を確保するために「表現の自由」等が人為的に条件として創設されたものであって、尊重されるものとはしていません。しかし、憲法第97条(基本的人権の本質)ではあたかも「個人の自由と権利」が尊重されるもののように見えます。左翼の学者に占められた日本学術会議憲法学会は「個人の自由と権利」が尊重されるものとする虚偽の憲法解釈の通説を

公表して、本省各省は国会の議決を経ていないこの通説に基づいて行政解釈していますので、特に文部科学省の中では革命が既に実現した状態になっています。

 

4、反革命の行政措置

因みに、文科省検定済みの中学校公民教科書には堂々と「個人の権利尊重」という全体主義政治教育の概念が掲載されており、この虚偽の概念が「基本的人権の尊重」であるかの如く生徒を騙し、立憲された自由民主主義を原理とする政治を亡ぼす教育が行われています。

文科省では革命が成就された状態にあるので、左翼勢力が憲法改正に強硬に反対する理由がここにあります。

 この革命に対し反革命を実践する必要があります。憲法前文1項末尾の「自由民主主義を原理とする政治を国是とする。この原理に反する法律は一切排除する」とした規定に立脚して、憲法の最高法規となっている国際人権条約の規定に基づき基本的人権認定法を制定することによって、反革命を成し遂げられるものと思料します。

 

以上