請 願 立憲民主党なる政党の届出受理取り消し | 日本世論の会 本部

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平成29年10月7日

内閣総理大臣 安倍晋三 殿

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-3-1

 

請願者 湯澤 甲雄    86歳 無職

〒232-0061 横浜市南区大岡3-41-10

                       

 

<請 願>

 

<請願の趣旨>

 この度、リベラル政治を行うことを目的とした「立憲民主党」なる政党の届出が、東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に届け出が行われて、受理されました。しかしながら、この受理は憲法第72条(内閣総理大臣の職務)の規定に反

するので、受理を取り消し却下するよう総務大臣に対しお命じ下さいますよう請願いたします。

 

<請願の理由>

1        我が国の憲法は前文1項の末尾において「この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令、及び詔勅を排除する」と、憲法前文1項に定める自由民主主義の原理に則った政治を行うと立憲しています。

  換言すると、自由民主主義を原理とした政治の多様性は容認されますが、自由民主主義の原理に基づく政治に反対する政治、即ち、リベラルを含む政治の多様性は一切排除すると立憲しています。

  従って、立憲されていることと全く関係の無いリベラル政治を行う立憲民主党の届出を受理することは、憲法前文1項違反に当ります。

 

2  自由民主主義の原理は、締結済みの国連憲章に次いで高位の国際人権条約(社会権規約、自由権規約)において規範が国際法として定められています。

我が国の憲法は憲法第98条2項により、この国際条約を誠実に遵守することを必要とするとしています。またこの条約は、国民の基本的人権を国は尊重することを保障すると定めており、同時に日本国憲法は国民の基本的人権を侵すことのできない永久の権利として保障すると定めています。

  「国民の基本的人権尊重」を定めた現行憲法の原理に拠って、我が国は国際社会において名誉ある地位を占め、安全と生存を保持してきました。

  しかし、「立憲民主党」の創設者であり代表者である枝野幸男国会議員とその同調者の悉くは、国民の基本的人権を永久に守ることを目的とした「安全保障法制」に引き続き反対するとして、憲法第11条(基本的人権の享有)に反対する立場を堅持するとしています。立憲民主党が目的とする政治は、国際法上も認められていない国民を欺く虚偽の政治です。

 

3  立憲民主党の結党の要旨・理由(10月3日産経新聞5頁参照)の中に、<「(憲法にも国際法にも存在しない言語である)立憲主義をしっかり守っていく」「安倍政権の暴走を止める」>が、夫々3回繰り返されています。

  憲法に規定された「立憲された自由民主主義を原理とする政治を行うこと」や「国が永久に保障すると定めた国民の基本的人権を守ること」は、一切述べていません。その一方で、「国民の生活の安心、民主主義、自由な社会をしっかり守っていく」と述べていますので、これは政党としての活動目的を有していない、単なるポピュリズムの任意団体とみなすべきです。

 

4  東京都選挙管理委員会「政治団体の手引き」(平成24年3月)22頁に次の規定があります。「(3)政治団体の名称について、―― 目的(活動内容)と相反するような名称やその名称からその団体の活動内容を全く推測できないような名称――等は、名称として不適当です。」

  総務省自治行政局政治資金課によりますと、政治団体の名称届出について定めた政治資金規正法には、「名称の適当性を審議する規定がないので、届出があれば受理したことのどこが悪いか」と、公務員が負う憲法第99条(憲法尊重擁護義務)の規定を無視した回答に接しました。

  法務省法務局においては、「法人登記」の際に「商号」や「事業目的の内容」について、法の定めにしたがっているかどうかの厳しい審査があります。

   国民を騙すポピュリズムに堕した政治の混乱を避け、政治を安定させる意味においても、「政治団体の名称」届出は、事実上登記に等しい職務であることを自覚して、一般法人の登記以上に「名称」「政治目的」の内容について、自由民主主義を原理とした憲法規定に則った審査が行われるべきです。

 

以上