平成29年9月13日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
外務 大臣 河野太郎 殿
内閣官房長官 菅 義偉 殿
日本世論の会神奈川支部 監事 湯澤甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
慰安婦問題等の国連「世界の記憶」認定回避策(意見その2)
12日付掲題意見において、国連が「世界の記憶」として認定の対象とすべきものは、<<国連憲章に次いで高位の国際人権条約(社会権規約・自由権規約がある)の中で、締約国が国民に対し尊重することを保障すると唯一定めている
「recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom,
justice and peace in the world,」(意訳・世界の自由・正義・平和の基本であるところの、締約国が認めた人間家族や共同体を構成する全ての人々が歴史的に形成した貴い習俗(custom)を含む宗教・伝統・文化・法律並びに慈しみ心)」
である>>「国民の基本的人権」であると述べました。
(注、上記の通り、個人の権利が基本的人権になることは絶対にありません。)
13日付産経新聞の明星大特別教授 高橋史郎氏「解答乱麻」によりますと、ユネスコの「世界の記憶」に中韓などが共同申請した<申請書の「要約」欄>には、次のように記述しているとあります。
「慰安婦の定義」(1931年から1945年にかけて日本軍のために強制的に性奴隷とされた婦女子を指す婉曲表現)「申請目的」 (申請資料は歴史的世界的価値があり、人権平和教育のために もなる)
そうしますと、<申請書の「要約」欄>は、ユネスコ当局が書いたものとするならば、日本の保守団体のオープンレターの「要約」欄は、次のように書き直すようユネスコ当局に要求すべきと思料するがいかがなものでしょうか?
「慰安婦等の定義」(1931年から1945年にかけて日本軍のために強制的に性奴隷とされた婦女子は現実に存在しない、また、南京大虐殺が行われた史実はない。)「世界の記憶のうち、人権に絡む問題を申請目的とする場合の制限」(締約国が国連加盟後において「国民の基本的人権」が過去のものとなったもののうち、国際人権条約第5条の規定に抵触せず、且つ将来にわたり世界の自由、正義、平和の基本になると認められるもの)
以上