平成29年8月9日
内閣総理 大臣 安倍 晋三 殿
衆議院 議長 大島 理森 殿
参議院 議長 伊達 忠一 殿
最高裁判所長官 寺田 逸郎 殿
日本世論の会神奈川支部 監事 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
自由民主主義を原理とした憲法の制定に向けた三権の長の合意(提議)
<まえおき>
我が国の憲法は、昭和21年連合国被占領下にあった時代に制定されました。
このために、「大日本帝国の無条件降伏文書」であり、且つ「連合国軍軍政規則」として、独立国であることを認めない従属国に適用する条文で構成されています。しかも従属国憲法であることが目立たないようにするために、国連憲章に定
める自由民主主義を原理とした独立国たる自由民主主義国家の最重要要件である「国民の基本的人権尊重」の概念を導入し、<戦時国際法である、「ハーグ陸戦条約43条は(1907年調印)は、「占領下に恒久憲法をつくってはならな
い」>から、免れようとしています。ところが、実際は「国民の基本的人権の尊重」の「定義・具体的内容」を空白にする等の修正(Modify)を施し、結局は国民の権利が認められていない従属国の憲法に仕立てられています。
この上に更に、容共主義官僚に占められていた米国ルーズベルト大統領の流れを汲むマッカーサー司令部当局者と日本側共産主義者が結託して、公職追放令を背景に日本の公務員を脅迫しながら、この従属国憲法を全体主義憲法に変
質させ、革命憲法に転じる作業が行われました。即ち、「個人の権利尊重」という「全体主義」に傾斜する虚偽の概念を創設して、これを空白とされていた「国民の基本的人権の具体的内容」として当てはめ、自由の無い全体主義・共産主義
憲法に変質させました。
日本学術会議法学会は、これを憲法解釈の通説とし、文部科学省は国会の決議を経ずにこれを受け入れて中学校公民教科書に掲載し、全国の生徒を全体主義に誘導する公教育を正々堂々と行っています。また法曹界において多くの法学
者を始め弁護士も憲法解釈の通説を受け入れ、全体主義を受容しています。
自由民主主義を原理とする政治形態を憲法で定めて国政を運用しているフランスを除く先進欧米諸国は、共産主義を原理とする政治形態を違法としていますので、共産党員の国会議員はフランスに10名いるだけで他はゼロです。
我が国の場合は現在衆参両院で35名の共産党議員が居り、リベラルを含む野党の容共国会議員は178名もいる異常な国家となっています。
我が国の政治がこのように先進欧米諸国に比べ後進している理由を端的に述べると、昭和54年に締結し履行を国際公約した国際人権条約(社会権規約・自由権規約)を、政権の座に長い自由民主党が全く勉強しなかったことや、外務省
が意図的に同条約を不履行にさせて棚上げさせたからであると思います。或いは、条約履行を求める政治家が現れると右翼政治家としてメディアがレッテルを貼り、敵国条項をちらつかせながら近隣諸国と共に辞職に追い込んだこともあろうかと思います。
このような結果現在の憲法は、国会の議決が無いままに憲法解釈の通説が定説とされて、もっぱら自由の無い「個人の権利尊重」を原理とする全体主義憲法に変じています。家族や、共同体の人々や国民は守るべき対象ではなく、圧倒的
多数の憲法学者によって彼らを守る安全保障法案は憲法違反とされたのです。
<むすび>
この際三権の長は一堂に会して、ことの重大性について共通の認識を持った上で不退転の決意を内外に示すべく、「自由民主主義の原理に基づく政治体制の確立を憲法改正の目的とする」ことについて相互に確認し、障害には共同で対処
する旨を表明することを提議いたします。
然る後に安倍内閣としてできれば同条約を政令として発して、自由民主主義を原理とする政治を不動の座標軸に据えてから、自由民主党憲法改正推進本部の役員を次代の自民党を牽引する50歳台以下の若手に総取り換えして、研究、
調査をやらせて、ベテラン議員が改正憲法案をチエックする体制を構築すべきと思料します。
このような手順を踏むならば、メデイア等により憲法改正が自由民主主義を原理としない方向に国民を誘導する活動が発生したとしても、夫々三権の結束により抑制できるものと思います。
以上