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内閣官房長官 菅 義偉 殿     

 平成29年7月26日

 

プライムニュース宛下記記事(千字制限)を投稿しました。ご参考までにお送りします。 湯澤甲雄

 

 我が国は、憲法前文1項に規定している通り、自由民主主義を原理とする政治を国是としています。但し、現行憲法は連合国占領軍の軍政を目的として制定されているために、国民も領土も存在しない土地の上に人が居て、その人に基本的自由(個人の自由)だけを認める未完の憲法(被占領国の憲法)になっています。昭和26年サンフランシスコ平和条約で領土が回復し、昭和54年国際人権条約締結により自由民主主義の政治原理の中核的概念である国民の基本的大義が認められることによって、一応独立国になりました。残された問題は、日本政府が政治原理と国民の基本的大義とは何かについて、憲法或いは国内法で認定していないことにあります。或いは、同条約を政令とすることも可能と思われます。これ等の問題が認定されるならばメデイアの表現の自由は、自由権規約第19条3項の制限の下に認められます。

しかし、現在文部科学省が行っている個人の権利尊重行政を貫き本来あるべき国民の基本的大義尊重行政を転覆する革命行動の一貫としての倒閣運動であれば、或いは補助するものであれば、文部科学省は勿論、野党各党やメデイアも刑法内乱に関する罪に該当することになります。以上