憲法改正は自由民主主義の原理の学習から(提議その2) | 日本世論の会 本部

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平成29年6月20日

内閣総理大臣   安倍 晋三 殿

衆議院議長    大島 理森 殿

参議院議長    伊達 忠一 殿

自由民主党副総裁 高村 正彦 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

憲法改正は自由民主主義の原理の学習から(提議その2)

 

本(提議その2)は、6月17日付にて受理された掲題(提議)の末尾に下記

<「第6 第11条」並びに「追記1,2」>)を追加させていただくものです。

                記

第6  第11条 憲法が尊重する唯一の条文が国民の基本的人権であること並びに、憲法がそれを国民に安全保障することについて、一層明

確な記載に改めること。

なお、国際人権条約は基本的人権と翻訳されたFundamental

Human Rights を、世界の自由、正義、平和の礎(Foundation)と定め、且つ国が尊重すべき国民の権利としているのであるから、自今「基本的大義」と翻訳すべきと思料します。

また、第12条、13条から40条に至る国民が不断の努力で保持する義務を有する義務条文である私的「自由と権利」については、国際人権条約の規定に従って当該条文の整理を行い、「基本的大義」と明確に区別するよう工夫すべきです。

「基本的大義」と<「自由と権利」あるいは「世界人権宣言の人権」>を混同して尊重する現行憲法解釈は、明らかに国際人権条約の国際法違反であり、変更を要します。

 

追記1衆議院憲法調査会事務局において作成されている「衆憲資」の資料は全部廃棄しなければなりません。なぜならば同資料は、国際人権条約を無視しており自由民主主義の原理に基づくものでなく、ひいては現行憲法前文1項「これに反する一切の憲法、法令を排除する」に該当するからです。

 

  2 国連人権理事会特別報告者の報告が国際人権条約の取極めから乖離し、前近代の儒教階級主義の原理の立場から韓国民感情をもって、日本国民の歴史を含む基本的大義に優先させるための攻撃非難がなされています。

   しかもその攻撃非難は、同条約第5条(解釈適用上の注意)1項並びに自由権規約第20条「差別を扇動する憎悪の唱道の禁止」に該当します。

   これは特別報告者の任務違反です。一方、憲法調査会が同条約を遵守しないために、憲法改正が行われず、国民の基本的大義が具体的内容をもって定められず尊重されないでいる、我が国の国際法違反も原因です。

 

以上