憲法改正三原則の提示について(提言) | 日本世論の会 本部

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憲法改正三原則の提示について(提言)



 去る5月1日安倍総裁は、「新しい憲法を作っていくことに全力を傾けると誓う」と申されました。
これを受けて高村副総裁、二階幹事長は、おおよそ下記内容の憲法改正三原則を公表して、党内議論をリードされることに期待させていただきたいと思います。

             記

我が国の現行憲法は、占領軍政下において制定された憲法であるために、自由民主主義を原理とする政治を国是と規定しながら、その中核的概念である国民の基本的人権の具体的内容等の欠落があり、独立国家の運営に当たり真に不都合でありました。欠落している部分についてはポツダム宣言10項もあり、旧大日本帝国憲法を採り入れて運営されてきました。今般現行憲法規定に則し自由民主主義を原理とする政治体制の確立を期して憲法改正を実施するに当り、自由民主党としては国連憲章に次いで高位の国際法である昭和54年に締結した国際人権条約(社会権規約、自由権規約)の法的枠組みに範を採り、我が国の国情を反映させた憲法改正草案を完成させたいと思います。

ついては、憲法改正三原則を提示しますので、これが図られた自由民主主義憲法改正草案が作られることを期待します。
 これにより、全中学校公民教科書にみられる天皇と国民を分離した史実に反する記述や、個人の権利尊重という全体主義教育が改まります。

1、我が国は、天皇を元首(Head)とし、国民を体(Body)とした君民一体の国家の伝統があり、君民共に主権者です。但し、夫々の役割は、憲法の定めるところによるものとします。因みに、マッカーサーノート三原則第1項にも
「天皇を元首とする」とある他に、マッカーサー憲法草案に「The emperor
shall be the unity of the people」(天皇は国民と一身同体である)とあります。



2、<家族や共同体の人々が歴史的に形成した尊い習俗や慈しみの心である「国民の基本的大義」(Fundamental Human Rights)>を「Individuals」と称する。これを憲法は国民に尊重し保障する(又は永久に保障する)こと、即ち、国民は憲法に対する直接的権利者であること。
<人間が生まれながらに有する「人間の基本的自由」(Fundamental Freedom)>を享受するために、国連あるいは国が条件として創設した「個人の自由と権利」を「Individual」と称する。個人はこれを不断の努力で保持する義務を有し、これの濫用を慎む義務を有し、常に公共の福祉のために使用しなければならない義務を有する個人の義務条文です。これを憲法は個人に保障すること。これを憲法は司法制度等により個人に保障すること、即ち個人は憲法に対する被保障権者であること。

換言すると、憲法により「Individuals」は尊重の対象ですが、「Individual」が尊重の対象となることは無いと規定されています。
なお、世界人権宣言の人権は、「個人の自由と権利」を述べており、「国民の基本的大義」を述べたものではありません。

また憲法第13条はの冒頭文「すべて国民は個人として尊重される」は、国際人権条約の中に無い言葉である他に、マッカーサー憲法草案第13条「All of
the people shall be respected as individuals」(すべて国民は、「国民の基本的大義」を形成した家族や共同体の人々として尊重される)の誤訳ですから、憲法改正の対象となります。

2、現行憲法は国民個人の義務が完全に欠落していますので、国際人権条約前文規定を参酌しながら、憲法改正を機に他国と同様に定める必要があります。

「 Realizing that the individual, having duties to other individuals

and to the community to which he belongs, is under a responsibility

to strive for the promotion and observance of the rights recognized

in the present Covenant,」(個人は、国民の大義を形成した家族や共同体の人々並びに自分が属する共同体に対して尽くすべき責務があり、且つ、常に基本的大義の増進擁護に努める責任があります。)