基本的人権のデマゴギーからの脱却が憲法改正の原点(提議) | 日本世論の会 本部

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平成29年5月6日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

内閣官房長官 菅  義偉 殿

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

           横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

  基本的人権のデマゴギーからの脱却が憲法改正の原点(提議)

 

 5月3日付弊信「国民の基本的人権としての教育勅語の徳目」に対する両院決議(提議)参照。

 日本国憲法は、前文1項「普遍の原理である自由民主主義の政治を国是とし、この原理に反する法律は一切排除しなければならない」と立憲しています。その中核的概念に国民の基本的人権を据えて、憲法はこれを永久に保障する至高のものと規定しています。この至高の条文の解釈を手中にする勢力が、日本国の支配者となる構造になっています。

 

例えば、<占領軍によって「日本国民は基本的人権規定が空白にされた奴隷である」と憲法で極めつけられた>ことは、参照弊信にて述べました。その空白とされた基本的人権の概念に関して、国会や内閣を素通りして新たな支配者が登場してきました。左翼勢力の巣窟と化した日本学術会議法学会あるいは衆議院憲法調査会事務局辺りで理論構成して定説化したと推量するが、基本的人権に関し大辞泉(小学館)に「政治的目的で意図的に流す扇動的且虚偽の情報(デマゴギー)」が掲載されています。このデマの政治の行き着く先は、自由の無い全体主義国家であることに気付くべきです。

 

 「人間が人間として当然持っている基本的権利。近代初頭では、国家権力によっても制限され得ない思想・信教の自由などの自由権を意味したが、20世紀になって自由権を現実に保障するための参政権を、更に国民がその生活を保障される生存権などの社会権をも含めて言う場合が多い。日本国憲法は、侵すことのできない永久の権利としてこれを保障している。」換言すると、「個人の権利尊重」

を「基本的人権尊重」の中に含めてしまうとしており、両者を明白に区別している国際社会に対する挑戦です。

 

 自由民主主義の原理については累次の弊信で述べてきており説明を省略させていただきますが、それより何よりも国際人権条約(社会権規約、自由権規約)を英語の原文で読んで、世界の自由、正義、平和の基本である家族や共同体の人々が歴史的に形成した尊い習俗や慈愛を表す基本的人権、個人の自由を享受

するために人工的に創設された社会権と自由権とその基本的人権増進擁護義務、個人が家族や共同体に尽くすべき責務等構造を理解した上で、国際社会と協調した自由民主主義政治体制の確立に向けた憲法改正に取り組むべきです。

 

 デマに支配された政治が継続することを見越して憲法に緊急事態条項を新設する案は、個人の権利尊重を排し、自由民主主義政治体制に向けた憲法改正により自ずから解消するものと思料します。

 

以上