慰安婦の嘘を垂れ流し続けても違法には当たらない?朝日は捏造し放題、それが報道の自由なんだと。 | 日本世論の会 本部

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朝日新聞の元購読者らが、朝日新聞社が平成26年に記事を取り消したいわゆる「吉田証言」に基づく慰安婦報道について、
「真実性への疑いが指摘されていたのに、検証しないまま報道を続け、読者や国民の知る権利を侵害した」として、同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1日、東京高裁であった。野山宏裁判長は原告側の請求を棄却した1審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 野山裁判長は「1つの報道機関が真実に反する報道を繰り返したとしても、国民は別の報道機関の報道に触れられるため、知る権利が根底から脅かされることはない」「吉田証言の真実性を検証しないまま報道を続けた行為が、読者や国民に対する違法行為とはいえない」などとした。

 同社は「主張が全面的に認められたと受け止めている」とコメントした。