平成29年2月21日
文部科学省初等中等教育局教育課程課 御中
(03-5253-4111(内線4732)
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校
学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続(パブリック・
コメント)の実施について
提出意見
小学校並びに中学校学習指導要領(案)の両案について意見を述べます。
1、両案が、「前文」を新たに設けて、その冒頭に教育基本法第1条(教育の目的)
及び第2条(教育の目標)の全文を掲載したことは、教育行政の方向付けを確
かなものにする意味において、大変よろこばしいことであります。
これによって、従来の教育行政が教育基本法第2条(教育の目標)から始ま
り、第1条(教育の目的)が欠落していた致命的な欠陥が解消いたします。
なお、現行教育行政の致命的欠陥については、早急にこれを改めるべく、下記
措置を講じてくださいますようこの場を借りてお願いいたします。
記
(1)教育基本法第17条(教育振興基本計画)1項に基づき策定され公表され
た「教育振興基本計平成25年6月14日閣議決定」の無効措置
(2)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年6月20日法律第
76号)の無効措置と旧法の復活措置
(3)義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成21年3月4日文部科学省告
示第33号、平成28年4月1日改正)の無効措置と旧法の復活措置
2、両案の前文冒頭文「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形
成者」とありますが、学習指導要領も憲法の精神に則り定められていること
を明記するために次の如く改めていただきたいと思います。「人格の完成を
目指し、<日本国憲法の精神に則り、自由民主主義の原理に基づく>平和で
民主的な国家及び社会の形成者」とします。
なお、自由民主主義の原理については、後段の「主権者教育」に変わり「自
由民主主義の原理の教育」を設けて、次回の意見提出で述べさせていただき
ます。以上