平成29年2月6日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
(写)衆議院議長 大島 理森 殿
(写)参議院議長 伊達 忠一 殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
憲法改正議案国会提出に係る請願
1、請願の趣旨
(1)憲法第72条(内閣総理大臣の職務)に基づき、自由民主主義を原理とする
憲法の完成に向けて、憲法改正議案を国会に提出する職務を遂行し、国家
運営の座標軸を定めていただきたく、内閣総理大臣に対し請願いたします。
(2)国連憲章に次いで重要な条約・社会権規約、自由権規約について、憲法第
98条(最高法規、条約及び国際法規の遵守)に基づきこれらの規約を誠実
に遵守し、同規約に記載されている自由民主主義の原理と法秩序を憲法改
正議案に反映させていただきたく、内閣総理大臣に対し請願いたします。
2、請願の理由、経緯
(1)我が国の憲法は、前文1項「自由民主主義を原理とする政治を国是とし、
この原理に反する法律は一切排除する」との大前提の下に創られました。
しかし連合国軍の占領軍軍政に用いることを目的に創られたために、自由
民主主義国家の人々及び領土を統治する国民の主権が無い、換言すると、
憲法第11条国民(複数)の基本的人権の具体的内容は空白の状態で創ら
れています。一方、憲法第12条、14条から40条に至る個人の自由と権利
の条文については、詳細に規定されました。
(2)昭和27年サンフランシスコ条約により、領土の返還が行われました。しか
し、憲法によって永久に保障すると規定された憲法の至高の条文である国
民の基本的人権の具体的内容は依然として空白の状態とされています。
このような重大な欠陥を突いて、「個人の自由と権利」は「基本的人権」
であり尊重されるべきであるとした詭弁を用いて、自由民主主義の原理で
ある法秩序を破壊する革命勢力が次第に強くなってきます。
(3)昭和54年社会権規約、自由権規約締結により、ようやく自由民主主義の核
心的概念としての基本的人権の具体的内容について、国際法の法文で国民
は知るところとなりました。しかし、保守勢力は憲法改正に取り掛かるこ
となく、漫然として見過ごしました。一方革命勢力は、日本学術会議法学
会の法理論を後ろ盾として結束して同条約隠しを徹底する傍ら、「個人の
権利尊重」という自由の無い全体主義の概念が憲法の基本的人権尊重であ
るとして、虚偽の憲法解釈を普及する運動を全国展開して、護憲運動と称
しました。これは主に、日教組、教師、文科省に普及していきました。
(4)平成12年「人権育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、自由
民主主義の原理・基本的人権尊重教育が法律をもって廃止され、個人の権
利尊重教育に置き換えられ、これに伴い刑法第二章内乱の罪は、この法律
をもって罪に該当しないことになりました。公教育による革命教育が公金
で推進できる教育行政体制に変化しました。
(5)社会権規約、自由権規約ともすでに国会決議が済んでいるので、これを
憲法条文に反映させる憲法改正は、正に内閣の職務であります。
拠って、自由民主主義の原理の下に全国の教育行政が行われる政治体制の
早期完成を望みます。
(6)自由民主主義を原理とする政治体制が完全に構築された後において、憲法
第11条は「国民の基本的人権の具体的内容を永久に保障する」条文にな
り、このため国民の安全を永久に保障する安全保障の条文になります。
この憲法の至高条文に整合させるため、憲法第二章戦争放棄の国民の宣言
文を全面的に修正するものとします。
同時に、憲法第12条に2項を新設して緊急事態条項を挿入し、「基本的人
権」に対する永久の保障並びに「国民の自由と権利」の保障に対する制限
条項を挿入するものとします。以上