左傾化した教育行政建て直しに関する提言 | 日本世論の会 本部

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平成28年12月31日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

 

      <左傾化した教育行政建て直しに関する提言>

                              

近時文部科学省が推進する公教育行政は、教育基本法第1条(教育目的)に基

づく「自由民主主義国家の国民(家族、共同体、社会の人々)を育成する教育行

政」を素通りして滅却し、新設された第17条の「教育振興基本計画」に基づく

「個人を尊重する教育行政」や「グローバル人間の育成」に置き換えることによ

り、いとも簡単に革命を成就させて行政効率を低下させてしまいました。累次申

し上げてきたように、憲法第12条末尾の「個人の自由と権利は常に公共の利益

(=公共団体が基本的人権を尊重し保障する施策によってもたらされる国民の

利益)のためにこれを利用する責任を負う」規定を無視し尊重したからです。

それは、日教組の組織率100%の時代から今日の24%と日教組が弱体化する

過程において実現しました。代わって台頭したのが獅子身中の虫となった左傾

化した文科省職員であります。彼らは、同省内に教育基本法第3条(生涯学習の

理念)を教育目的とする生涯学習政策局を発足させ、「国民一人一人が学習する

ことができる社会の実現」を旗標に掲げて、<自由民主主義国家の国民を育成し

ないで個人を育成する新規の教育振興基本計画(A4版、79頁平成25年6月14

日閣議決定)を策定し、国会の決議を経ず、且つ衆議院は報告を受けた記録が無

いとしていることに対し報告をしたことにして、あたかも憲法第26条に定める

法律の下における教育行政であるかの如くにしてしまいました。>

 

内閣としてこの問題を修復するために先ずやらなければならないことは、昭

和54年に締結した国際人権条約に則り、憲法が国是として立憲している自由民

主主義について、「自由民主主義を原理とする政治の基本に関する法律」と「基

本的人権認定法」を制定することです。これらの法律が制定されない限り、キチ

ンと憲法規定に則った政治が行われ、予算の編成もすることができないはずで

す。それと並行して改正しなければならない主な関係法律を例示すると次のよ

うなものがあります。

1、教育基本法第1条(教育目的)末尾を「<自由民主主義国家の>国民の育成

  を期して行われなければならない」と改めること。

(< >内の字句を挿入する。以下同様。)

2、「教育基本法第17条(教育振興基本計画)」を全文削除抹消する。

3、国家行政組織法(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)

  第3条  国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

2<自由民主主義を原理とする>教育行政組織のため置かれる国の行

政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律

の定めるところによる。

4、文部科学省設置法(任務)

  第3条 「文部科学省は、<自由民主主義を原理とする国家及び社会の形成

      者としての国民の育成を目的として、>教育の振興及び生涯学習

      の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、

      学術及び文化の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツに

      関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事

      務<並びに次条の(所掌事務)を><「適切に」を削除する>行う

      ことを任務とする」と改める。

<2 文部科学省の任務は、法律に従ってなされなければならない>を

  新規条項として挿入する。

5、文部科学省組織令(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)

  第2条 <「生涯学習政策局」並びに「科学技術・学術政策局」を廃止し、

「生涯学習局」並びに「科学技術・学術局」と変更する。

        各局を横断する「総合政策局」を新設する>

6、中央教育審議会令第5条(分科会)「審議会に、――下欄に掲げるとおりと

  する。<但し、自由民主主義の原理に則っていなければ、審議会は採択しな

  い>を追加する。

7、地教行法第1条の2(基本理念)「地方公共団体における教育行政は、教育基

  本法<第1条教育の目的> に則り(以下同文)」に改める。

8、義務教育諸学校教科用図書検定基準第1章総則の中「国際社会を生きる日本

  人の育成を目指す教育基本法に示す教育の<目的>及び目標」に改める。

9、日本学術会議法第2条  日本学術会議は、<自由民主主義を原理とする政

  治を行う>わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達

  を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

10、財政法第14条(新設)2項<予算は、すべて自由民主主義の原理に則る政

  治を目的とするものでなければならない。>

以上の通り法律改正されることを提言いたします。