財務行政(文部科学省予算関係)に関する意見(その2) | 日本世論の会 本部

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平成28年12月23日

財務省大臣官房文書課 行政相談官 殿

 

                横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

                横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222 

                     

    財務行政(文部科学省予算関係)に関する意見(その2)

 

 平成28年12月17日付にて受理された掲題意見に関する説明資料として、(そ

の2)を追加してお送り申し上げます。(結論)を末尾に記載しました。

 我が国の憲法は、「自由民主主義」と国家の主権を構成する「基本的人権」の

具体的内容について法律の定めが無く曖昧模糊としています。独立国ではない

国の憲法という名の占領軍政規則であったから占領軍としてはこれで良かった

のです。

 昭和27年、領土返還を受けたものの国民の基本的人権不明のため国家の主権

が確立せず、憲法改正を放置したために、日教組をはじめとする公務員職員団体

の左翼勢力が行政各部署に根を張って、勝手な憲法解釈の浸透を図り、或いは、

勝手な法律や通達を発して,革命の装置が随所に仕掛けられました。

 昭和54年に至り、我が国は国連憲章に次いで高位なCovenantsと言われる国

際人権条約(社会権規約と自由権規約とがある)を締結し、上記2つのキーワー

ドの具体的内容が憲法の最高法規となり、独立国としての法的要件が判明しま

した。改めて国際人権条約とはいかなる条約であるか、英語の原文を見ながら軌

範・法秩序の要旨について愚見を開陳します。

 

 同条約は、自由民主主義政治の軌範・法秩序を、下記5層に区別しています。

第1は、「人間(Human beings、複数)の自由(Fundamental Freedom)を国は保 

障すること。(国際人権条約前文参照)

第2は、複数の人間が自由(Fundamental Freedom)を享受できるように「個人

(Individual)の自由と権利(Right and Liberty)という世界共通の条件を  

創設し(conditions are created)保障すること」(憲法第12条、14条~

40条に至る28条文。同条約3部。世界人権宣言の「人権」が該当)

第3は、家族や共同体の人々(複数、Individuals)が歴史的に形成した尊い習

俗や人間愛(習俗、習俗宗教、道徳、伝統文化、法律、領土、領海等)で国

が認定したものを世界の自由、正義、平和の基本である基本的人権

(Fundamental Human Rights)とし、これを国が尊重し保障すること」(憲

法第11条並びに同条約前文,2条参照。国連憲章は、健全なナショナリズム

国家群の創設を世界平和の根底の概念に据えています。)

第4は、個人(Individual)は、家族や共同体の人々(Individuals=All members

of human family)に対し果たさなければならない責務(Duty)を負うこと。

(同条約前文参照)

第5は、個人は、基本的人権を増進擁護に努める義務(Obligation)を常に負う

こと。(憲法第12条末尾、同条約前文参照。公共の福祉=公共団体が基本的

人権を尊重し保障する施策)

 

自由民主主義憲法とは、上記の5層が有機的に配列された憲法を言います。

翻って現行憲法を眺めると上記第1、第4、第5が完全に欠落しています。憲法

改正により挿入されるべきです。第3は、早急に「基本的人権認定法」を制定し

て、全国の地方行政機関にまで認定組織を張り巡らして、最終的に国会で認定す

る法律を制定すべきです。

憲法解釈を眺めると、第2の「個人の自由と権利」は国によって自由が保障さ

れるものであるところ、国によって尊重される「基本的人権」であると憲法解釈

されているために自由を失い革命が成就してしまっている状態にあります。行

政権力を行使してこの憲法解釈を徹底的に改めるべきです。仮にすでに誤った

判例があれば、国会一般決議にて国際法規に適した正常な状態に戻すべきです。

 

(結論)さて本論に戻りますと、自由主主義を原理とする政治は上記第4、第5

の如く、「個人は常に責務、義務を負う」とされています。また、憲法第12条後

段に「個人の自由と権利は、常に公共の福祉のために使用されなければならない」

との規定もあります。そこで「個人として尊重される」「個人の権利の尊重」「一

人一人の個人の育成」あるいは「個人をグロ―バル人間に育成する」の美辞によ

るオポチュニズムの教育は、自由民主主義の原理の第1、第2、第3を否定した

教育になります。

「教育振興基本計画」に基づく現行の公教育とは、公費を使って憲法前文1項

並びに教育基本法第1条に反する教育を行うことであることを、行政当局は認

識しなければならないのです。

また、「個人の権利尊重」が浸透した時合成の誤謬により、例えば教育公務員

は全員無作為で月給だけもらっている無責任が許され、生徒間にいじめが跋扈

します。例えば国民は無作為が許され傍観者となって、1億総活躍2.9兆円はム

ダ金となります。「教育振興基本計画」は亡国の教育政策でもあります。以上

 

平成28年12月24日  ありがとうございました。
いただいたご意見・ご要望は、今後の財務行政の参考とさせていただきます。

 

<追って、12月17日付本意見書は、主計局に回付されたとの連絡を受けています。>