「反日勢力が護憲を唱える背景と公安の見地からの憲法改正」(提議) | 日本世論の会 本部

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平成28年11月17日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

内閣官房長官 菅  義偉 殿

法務  大臣 金田 勝年 殿

湯澤 甲雄 

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-722

 

   「反日勢力が護憲を唱える背景と公安の見地からの憲法改正」(提議)

        

 去る11月16日、9カ月ぶりに参院憲法審査会が再開されました。現行憲法前文1項の「自

由民主主義を原理とする政治を国是とし、その原理に反する法律を一切排除する」規定に

従って、これを実現するための憲法審査議論は一切行われず、各党それぞれの立場から憲法に対する基本認識が述べられました。その中で民進党、共産党、希望の会(自由・社

民)等、自由民主主義政治に反対し全体主義政治への革命を志向する反日勢力は、国権の最高機関である国会で憲法審査を行う必要はなく、政府に対し現行憲法規定を護って政治を行うことを求めています。つまり、反日勢力にとってみると現行憲法は使い勝手の良い

革命憲法であるという意味になります。

 反日勢力が何故護憲に固執するか、とりあえず憲法第1条(天皇の象徴的地位、国民主

権)の条文の分析を行ってみましたので下記をご覧の上は、内閣として憲法第1条改正に

着手してくださいますようお願いいたします。

 なお、他の条文についても同じ問題がありますので、追ってお知らせいたします。

                 記

憲法第1条 「天皇は、日本国民の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位

は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」(外務省がマッカーサー憲法草案第1条の

原文としている英文は「the emperor shall be the symbol of the state and the unity of

the people, deriving his position from the sovereign will of the people, and from no

other source」です。マッカーサー憲法草案の原文の正本は紛失したとされています。)

我が国民の伝統的国民感情は、天皇と国民は一体であり、天皇は永久に国家の長である

ことです。このような天皇と国民の関係は、憲法によって永久に尊重されるべき日本国民

の基本的人権です。マッカーサー元帥もマッカーサーノートにおいて「天皇は元首

(Head)である」と日本政府に示し、あるいはマッカーサー司令部が創った憲法草案も

「the emperor shall be the symbol of the state and the unity of the people。」(天皇は日

本国の象徴であり、日本国民と一体である)と、天皇と国民の一体性を認めていました。

英国がUnited Kingdom、米国がUnited States、日本がUnited Emperor and Peopleの国

とされていました。

 

ところが、出来上がった憲法条文は、一体という言葉が消され天皇と国民が切り離され

た上に互いに第三者の関係にされていました。草案原文通り一体という言葉を使うと、天

皇と国民の関係を分離できないからです。それだけでなく、天皇の退位の道筋を示す憲法

条文を挿入できないからです。天皇と国民の関係を決定的に分離させる条文を導くため

に、占領下にあって講和条約成立前ですから主権条文が現に存在しない憲法であるにも拘わらず、「主権の存する日本国民」という言葉を捏造しました。この言葉を梃にして

「deriving his position―-」の語句がさらに捏造され、極めて意図的に第1条の条文が創ら

れたのです。

 

以下、なぜこのような捏造文が憲法条文になったか背景を説明いたします。

米国のルーズベルト政権には、同政権交代後にマッカーシー旋風という赤狩りが行われた

如く、共産主義者の官僚が多くおり、その影響でマッカーサー司令部民生局にその手先が

居りました。その手先と日本側の反日勢力が結託して公職追放令を背景にして、彼らの意

に沿わない人々を片っ端公職追放しました。これに恐れをなした日本側憲法起草委員は、

反日勢力の讒言によって公職追放されないよう宮澤俊義東大法学部教授をはじめ、反日勢力の意に従う憲法を創ったのです。反日勢力のやり方は、後年中国の紅衛兵の手口と似ており、「お前は反動だ!」と一言名指しで糾弾されたら公職を止めなければならなかったのです。これに反抗して憲法起草委員を自ら止めたのが、生活に困らない白洲次郎であ

り、また、東大卒業成績上位者の多くは反日勢力の力が及ばない民間企業に就職した時代でした。このようにしてマ憲法草案の字句が反日勢力によって修正されたのです。

 

 次に、反日勢力が護憲に固執する理由を法律解釈の側面から説明いたします。

天皇が主権者ではないとする憲法第1条の規定は、天皇と国民は一体と信じている歴史的

国民感情である国民の主権(あるいは基本的人権)に該当せず尊重されません。このため

に天皇の地位が憲法により<永久に保障(=尊重)>されないのであれば、<国民感情に

逆らって天皇制廃止を志向する反日勢力の行為>は、刑法第二章「内乱に関する罪」の

「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する行為」に該当する行為ではないことになりま

す。<国民感情に沿って天皇と国民の一体性を志向する行為あるいは、天皇の地位の永久性を志向する行為>は、刑法第二章「内乱に関する罪」に該当することになります。要す

るに我が国の伝統的国民感情である国民の基本的人権が尊重されず、逆に刑法に抵触する法体系になっており、革命が成就しています。だから反日勢力は護憲を唱えるのです。

 この憲法条文上の革命を成就するために、教育行政とメディアを盛んに起用しています。

 

 憲法の中の革命的条文の除去は、内閣として取組むべき緊急な国家公安行政問題です。

 このような国民の伝統的感情を否定した憲法条文であり且つもともとはマッカーサー憲

法草案にあった条文を基にした憲法改正ですから、憲法審査会によって改めて審査を行う

必要はなく、法務省設置法の「基本法整備の任務」遂行の課題として改正法案を作らせ、

憲法改正内閣提出第1号法案として国会に提出されることを希望いたします。

 

以上