平成28年10月11日
自由民主党 幹事長 二階 俊博 殿
(写し)自由民主党総裁 安倍晋三殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
自民党憲法改正推進本部の活性化について(陳情)
副題・憲法条文に仕組まれた左翼革命条文の排除
10月8日産経新聞によれば、来たる18日自民党憲法改正推進本部の全体会合が開かれ
ることが決まり、そこで保岡会長は「当面は過去の議論の総括などを行い、有識者の意見聴取を随時実施する」「改憲項目は、党草案にこだわらずに他党の合意も得ながら絞り込みを図る考えを示す」とみられる、と観測記事を報道しています。仮に、この観測記事を追認するような全体会合が開かれるのであれば、外部の有識者や他党と接触するとのことであるので、憲法改正が全く進展しなかった過去に逆戻りするか又は全体主義に傾斜する議論を延々と行う結果になることは、会長の足跡をみれば明らかです。
そこで二階幹事長殿には、改憲推進本部ができるだけ外部と接触せず党内の意見集約に
徹して、国際人権条約に則して議論を深めるべく、次のご配慮をお願いしたいのであります。
1、「憲法前文1項に示す通り、普遍の原理とする自由民主主義政治が国是とされ、この原理に反する法律は一切排除する」と規定されている他に、自民党の党則も「基本的人権と民主主義を守る自由主義の政党である」と規定しています。更にはポツダム宣言の中において連合国も、我が国に自由民主主義を復活させるとして、それが大日本帝国憲法時代から引き継がれた普遍の政治であるとしており、同本部は一途に国是の追求を行うべきです。
2、自由民主主義の原理が書かれている国際人権条約(社会権規約、自由権規約)によれば、家族や共同体の人々が形成した伝統、文化、法律(領土を含む)等や人間愛を世界平和の基本概念とする基本的人権を核に据えています。即ち「個人は常に国民の人々が形成したその基本的人権を増進・擁護に努める責任がある」(the individual is under a responsibility
to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present
Covenant,)と、個人の祖国愛の涵養と国防の義務を軌範・法秩序として定めています。
このような国際軌範・法秩序は我が国憲法にも採り入れられるべきであって、これにより
反日行為が違法とされ、我が国はG6各国と同等の法律基盤に立つことになります。
虚偽の史料を並べ立てて慰安婦や南京大虐殺等日本国軍人に非人道行為があったとす
る韓国、中國、米国等の唱道を支えているのは、実は反日日本人であるという事実があります。今般の憲法改正は、反日活動家の活動を抑制することにおいてもしっかり目配りし
たうえで、目的的に行われるべきであります。
3、同本部委員全員に、国際人権条約に書かれている自由民主主義の原理の軌範と法秩序を徹底して学ばせることです。次いでその国際法の軌範・法秩序を自民党の「日本国憲法改正草案第三章国民の権利及び義務」に照らし、整合させることです。
これによって国際法の軌範・法秩序に合致した憲法の法的枠組みを先ず創り、そこに国際
法の基本的人権の定義(the inherent dignity and of the equal and inalienable
rights of all members of the human family)に則り、<神代の時代から続く民族の
尊い習俗伝統等の日本精神あるいは日本人の主権>を注入した基本的人権を定め、国家の基本・礎が先ず築かれるべきであります。
改憲推進本部は、国際法の軌範、法秩序の枠組みの中に日本精神・日本人の主権が注入された憲法草案作成を目的的に推進し合意を形成する専門集団であるべきです。
4,自民党憲法草案第1条(天皇)の条文は、次の如く日本国民の心の素直な表現に改める
べきです。即ち「第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国民と一体である。」
理由A、天皇と日本国民が一体であることは、日本国民の固有の感情です。
自民党草案は、「その地位は」即ち「his positionは」として、国民と切り離して
天皇を第三者扱いしており、根本的誤りを侵しています。「その地位は、主権の
存する日本国民の総意に基づく」を抹消すべきです。
そもそも占領下にあって日本国民に主権が認められていない時代に、この条文
だけに「主権の存する日本国民」と虚語が使われていたのは、天皇の地位を貶め
る左翼の策謀があったということです。占領軍と日本側左翼と結託して行われ
た公職追放令の脅迫の下にあって、左翼の主張に対し誰も反対を語れなかった
時代の遺物を改正後の憲法に残すべきではありません。
B、昭和21年1月1日昭和天皇詔書に「朕は汝等国民と共にあり」と言われていま
す。これを公的に否定したものは憲法以外一切ありません。
C、マッカーサー憲法草案においても、「the emperor shall be the symbol of the
state and the unity of the people,」と天皇は国民と一体と定めていました。
英国は「United Kingdom of-」、米国は「United States of-」、日本国は「United
Emperor and Nation of Nippon」であり、天皇も国民も主権者として行為します
が、その役割は憲法により異にます。
5、自民党憲法草案第13条「全て国民は、人として尊重される」は、自由民主主義の原理
を否定するものであるので、削除すべきです。これも、第1条の条文と同様に左翼勢力
によって捏造された条文だからです。
理由A、国際人権条約が尊重(Respect)の対象としているものは、同条約第2条の
Individualsが形成した基本的人権のみです。国際人権条約には「単なる人(個
人=Individual)が尊重される」規定はありません。「保障される」のみです。
B、マ憲法草案第13条「all japanese by virtue of their humanity shall be
respected as individuals.」とあり、尊重される対象は「道徳を帯した全て
の日本人」であり、且つ「基本的人権を形成した人々(複数)」としています。
憲法第13条冒頭文は、マ憲法草案を意図的に曲げて、自由民主主義の原理を
基本のところで破壊することを企んで捏造された虚の条文です。
C、我が国では、国連や国が条件として創設した(if conditions are created
whereby)国際人権条約3部あるいは憲法第12条と第14条から40条に至る
「個人の自由と権利」条文をして、国民の基本的人権とし尊重すべきとする誤
った左翼の憲法解釈が流布されています。或いは世界人権宣言の「人権」即ち
「個人の自由と権利」が「国民の基本的人権」であり尊重の対象とする誤った
左翼の憲法解釈が流布されています。流布されている憲法解釈は、憲法の至高
の条文である基本的人権の意味を換骨奪胎して、別の「個人の権利」に入れ替
えて、自由民主主義の原理を根底から蒸発させてしまっています。これは左翼
革命そのものであり、同委員会は左翼の憲法解釈を断固排除すべきです。
以上