平成28年8月8日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
衆議院議長 大島 理森 殿
参議院議長 伊達 忠一 殿
湯澤 甲雄(ゆざわもとお) 85歳 無職
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
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内閣総理大臣と衆参両院議長は挙って憲法第1条改正案を提出すること(提議)
天皇陛下は去る8月8日午後3時から、象徴としてのお務めについての「お気持ち」をビデオメッセージで表明されました。
仰せられましたお言葉の末尾に「長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。 国民の理解を得られることを、切に願っています」とあります。
陛下がご心配されていることはいろいろとありますが、最も根幹的なご心配事は憲法第1条規定に上記の「これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていく」規定が無く、逆に「(天皇の)地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」として、天皇の務めが途切れる天皇制廃止条件付き憲法の定めになっていることにあると思われます。天皇の御心は大変空しい限りとお察しします。
天皇は憲法改正を主張できるお立場にはないことを察して、対処すべきであります。
早急に大御心を安んじ奉るべく内閣総理大臣と衆参両院議長は、挙って憲法第1条改正案を衆議院に提出され、憲法第96条(憲法改正の手続)を踏んで、公布することを提議いたします。残余のご心配事については、本憲法改正手続きと並行して対応を進めていくべきかと思料いたします。
(憲法第1条改正案)
第1案、「天皇は、日本国の元首であり、日本国民と共に永久(とわ)にある。」
第2案、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民と一体を成す。」
(改正の背景)
(1)「象徴(Symbol)」は、英英辞書に「A symbol not only stand for the name of the
element,but it also signifies one atom of that elements」とあり、また英国王もSymbolと称される由。元首でもよし。陛下のお気持ち次第で決定されては如何。
(2)「主権の存する日本国民」は、昭和21年憲法制定時は連合国軍の占領下に有ったの で、「主権の存する日本国民」は虚語でした。天皇を国民と切り離して第三者と為し、その上で天皇退位条文挿入するためにこの虚語が必要であったと思われます。
主権在民は、国民の基本的人権(=Fundamental Human rights=基本的大義、国際人権条約では国民が歴史的に形成した習俗、伝統文化、領土・領海法を含む法律等や人間愛を言う)を憲法が永久に保障(尊重)することにより確定するので、憲法第11条において丁寧に規定されるべき事柄です。憲法第1条で説明抜きにして言い放つ事柄ではありません。
(3)マッカーサー憲法草案第1条前段は「the emperor shall be the symbol of the state
and the unity of the people,」(天皇は日本国の象徴であり、日本国民と一体である)とあったのです。英国がUnited Kingdom、米国がUnited States,に対して日本は United Emperor and Nationと言えるのではないでしょうか。マ憲法草案においても天皇と国民は憲法上の役割は異にするが、心身共に不可分一体とあったのです。
以上
受付年月日:2016/8/8 受付ID:0001114100 宛先府省名:内閣官房、内閣法制局、宮内庁、法務省、防衛省