ナショナリズム国家群の育成 | 日本世論の会 本部

日本世論の会 本部

各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

    平成28628

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

駐日米国大使 キャロライン・ブービエ・ケネディ 閣下

湯澤 甲雄(Yuzawa Motoo)

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

<国連憲章に則ったナショナリズム国家群の育成に向けて>

 

 英国民のEU離脱(Brexit)の心情は、欧州を二度と戦場にしないとのEU統合の理念を東欧に迄拡大して、しかも「人、物、金の移動」と「民族の自決権」とをグローバル化し国民(Nation )を破壊したことに対する反感に有るようです。しかしこのグローバル化した政策は、それより以前に、二度と世界大戦を起こさないために創られた国連憲章と一体を成す国際人権条約(社会権規約、自由権規約)が定める内政を重視し、国に求心性を持たせる自由民主主義を原理とするナショナリズム国家群育成政策とは相容れません。

英国民とEU当局者夫々の思いは、国連憲章が示す普遍の原理とは異質のものであります。

 本来国際社会があるべき国連憲章の国際人権条約に則ったナショナリズム国家群をEU育成することによって、「物と金の移動」のみをグローバル化した世界秩序に変質を図る必要があると思料します。「人の移動は二国間条約に」委ねられるべきでしょう。EU国家それぞれに生じる自衛権は、国連憲章の安全保障の規定の下におさめることができます。

また、それを主導的に実行する当事者はEU主要国ですが、100年以上自由民主主義国である米国や我が国を介在させて、G7で推進されることが望ましいと思います。

 

 次に、自由民主主義を原理とするナショナリズム国家群育成政策を推進するには、当該国の憲法にそのような規定が無ければなりませんが、国連憲章公表の後、国際人権条約の公表時期が大幅に遅れたために我が国を含む欧州諸国の憲法も、例えば至高とされる「基本的人権の概念」や国際法秩序、軌範等が必ずしも確立されたものとは言い難いものとなっています。これらを整合させるために、国連の経済社会理事会の人権関係委員会事務局の複数の事務局員の構成は、国連事務総長が過去60年以上国連加盟国として自由民主主義の国家運営を行ってきている国の外務大臣が任命する委員の中から選ぶこととし、国連規約に整合する運営が厳として行われる国連内規の策定を国連事務総長に求めるべきであります。

 

 更に、国民(Nation)の有るべき姿を現した国際人権条約の国際軌範を各国の憲法条文として明記し、グローバル化による画一人間の造出、独裁の出現、富の偏在、人間愛の喪失を防止する必要があります。それは国連憲章の普遍的政治体制を構築することです。また我が国で言えば、天皇制自由民主主義政治体制を永久に継続することです。なお国際軌範とは以下の通り<「締約国が認定した国民の家族や共同体の人々が歴史的に形成した尊い習俗や人間愛を「基本的人権(大義)」(=fundamental human rights=recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,)とし、これを国は至

高の条文として尊重すること><国民の個人が天賦の自由を享受するために、国連は三十二の条件を創設し、これを国は「個人の自由と権利」として司法制度の充実等によりこれを保障し、尊重しないこと(the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,><「天賦の自由をもって生まれた個人」は家族や共同体の人々に尽くす本分と責任を果たす義務を負うこと、(=the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized

in the present Covenant,)> 我が国を含む国連憲章全加盟国はこの国際規範の遵守を既に国際公約しており、我が国の場合はこの国際規範を憲法の最高法規としています。

以上