自由民主党員の政治責任について(その1) | 日本世論の会 本部

日本世論の会 本部

各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

    平成28519

自由民主党総裁  安倍 晋三 殿

自由民主党幹事長 谷垣 禎一 殿

(写し・法務大臣 岩城 光英 殿)

                              横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222              

                             横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

 

自由民主党員の政治責任について(その1

 

1 まえがき

  日本国の将来に志を有する政権政党の自民党員は、日本国の政治理念が凝縮された   

 現行憲法の内容を熟知した上で、より良い政治を行うためにはどのように憲法を改正してゆくべきか日頃研鑚を怠ることなく、政治の方向性を国民に示してゆく責任があります。憲法全文を読めば解るように、第9条を除く102条文はその内の第11条(基本的人権の享有)を支える構文となっており、第11条を至高の条文と規定しています。

しかし、連合軍の占領下にあって国民の基本的人権と称する国民の主権が認められず空白にされ、自由と権利と称する個人の権利のみ認めるも基本的人権不在の画竜点睛を欠くどころか憲法が憲法の態を成さず、憲法という名の占領軍政規則にすぎません。

昭和27年独立し主権回復に至るも空白のまま放置され占領軍規則が継続している状態にあります。この間隙を突いて、左翼勢力(日本学術会議法学委員会を含む)は空白の部分に個人の自由と権利を挿入し、これを基本的人権と称して尊重の対象とする憲法解釈を捏造し、全体主義憲法に変質させて中学校公民教科書で普及させています。

  残念ながらこのような状態を認識し憲法改正に取り組む気概を示す自民党員は全く見当らず、甚だ残念でたまりません。

  国連憲章を背景にしてポツダム宣言が創られ、その下に創られたマッカーサー憲法草案を基礎にして現行憲法が制定されています。その前文1項には辛うじて我が国が目指すべき政治の方向性を明確に示しています。それは、普遍の原理である自由民主主義の政治を国是と定め、これに反する一切の法律を排除すると立憲しています。この立憲に対して、経緯が気に入らないからと言って全体主義者や機会主義者になる選択肢は全く無いと思います。我が国は、自由民主主義政治体制の完成に向けて突き進むべきです。

 政治的中立とは、国是である自由民主主義の政治が行われていることであります。従って普遍の原理である自由民主主義とは何かについて、積極的に定義する必要があり、その中には基本的人権の定義も含まれるため、その作業を行うことによって、完成された憲法が出来上がると考えます。

 なお立憲の経緯について若干敷衍すれば、ポツダム宣言第10条は、「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ國民トシテ滅亡セシメントスルノ意圖ヲ有スルモノニ非ザルモ――中略――日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とあります。表現は日本に対し命令的ですが、内容は過去数百年間植民地主義を推進してきた連合国の降伏文書であり、300万英霊の賜です。植民地主義と決別した自由民主主義政治体制をもって新たな世界秩序を目指したのが国連憲章であり、その制定が昭和206月ですから、国連憲章は第2次大戦後の世界秩序を、非植民地主義の自由民主主義であった明治憲法の理念、教育勅語の道義、或いは、我が国の国際連盟における主張に根拠を求めてつくられたと言えます。

 斯くして自民党員は、自信を抱いて自由民主主義政治体制の完成に向けて先ず画竜点睛を欠いた欠陥憲法の改正を実現させ、国際連合の常任理事国としての地位を得て世界

平和に一層寄与する国家建設に踏み出すべきであります。以上 (その2へ続く)