「教育の再々生に関する請願」 | 日本世論の会 本部

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    平成28417

内閣官房長官 菅 義偉 殿

文部科学大臣 馳 浩  殿

国家公安大臣 河野太郎 殿

自由民主党教育再生実行本部長 渡海紀三郎 殿

                             横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

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             「教育の再々生に関する請願」

 

 違法な闇カジノ店で賭博行為をしていたバトミントンの桃田賢人選手について、文部科学省スポーツ庁の鈴木大地長官は12日、「リオデジャネイロ五輪でメダルを狙えたのに正直バカだと思う」と厳しく批判したことが報道されていました。

 私も一国民として全く同じ思いで、心で泣きながらこのバカヤローと叫んでいます。

 桃田選手やあるいはその仲間たち若者が、そろって闇カジノ店等に出入りしていた報道に接し、彼らに何が欠けていたかを知り、かかる悲劇の再発を防止するために、改めて教育行政は今何を為すべきかを考えなければならないと思います。

 

 平易な言葉で表せば、彼らは常識や教養の無い人ということですが、成人した人が今までお世話になった親、兄弟、教師、共同体や国家の人々に対し感謝し、人間として本来尽くすべきつとめ、即ち本分(Duty)が身につく教育を受けてこなかった人たちであるということです。また、古来より人々が営々と形成してきた尊い習俗、伝統文化、財産、法律、或いは温もりのある社会に敬意をもって増進、擁護し後世に引継ぐ責任(Responsibility)を負う立場であることについて、身に付く教育を受けてこなかった人たちであるということです。

 教育が憲法の冒頭に定める自由民主主義の原理に則して行われていれば、その原理の根底にある「個人の本分」「個人の社会責任」、即ち「規範」を学ぶことによって素養が養われるので、彼らが問題に遭遇しても自身の力でこのような悲劇は事前に避けられたはずです。

ところが、文部科学省生涯学習政策局が策定した教育基本法第17条「教育振興基本計画」に基づく教育は、全体主義の原則に則して自由の無い「個人の権利尊重」とか「一人一人が自立して生きる」という無機質な教育であるために、彼らは自己中心的、機会主義的な不作為者の居る環境に囲まれて殺伐とした教育を受けてきた犠牲者であると言えます。

問題は、同「計画」の実体がA479頁に及び事細かく教育内容を規定した事実上の教育基本書であるにも拘わらず、生涯学習政策局は憲法第26条「教育は法律の定めるところに

より行われる」規定を勝手に無視し、国会の審議、議決を素通りさせ「法律」とさせていません。なぜなら同「計画」には、憲法規定に違反する「日教組が主導する全体主義の原理」が導入されているからです。これ以前に当局は、憲法第98条の最高法規である自由民主主義の原理を定めた国際人権条約(「個人の本分(Duty)」「個人の社会責任(Responsibility)」に関する規範を含む)の法律化を意図的に回避してきています。

 

同「計画」を参酌して、県知事は憲法前文1項の規定に違反する地方の教育振興基本計画である「大綱」を定め、教育長は是の執行責任を有し、県議会は教育予算を定める役目が「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によって割振られています。斯くして日本全国各地で憲法規定から乖離した教育行政が行われ、国民は無法者に踏みつけられています。

日教組が主導する全体主義に傾斜した教育行政は戦後の陋習であって一朝にして整理することが難しいことは十分承知しています。しかし政治家として為すべき責務は、日教組に侵された「生涯学習政策局の閉局」と、教育基本法第1条(教育目的)を反映させた「国民育成政策局の開局」によって、立憲主義に則り憲法前文1項の自由民主主義の原理を国際人権条約に学び、「自由民主主義の原理に関する法律」を制定することによって政党政治体制の基盤を固め、これに立脚した教育振興基本計画を定める「教育再々生」であると考えます。

 超ご多忙中のところ真に恐縮ながら、政府並びに自由民主党が取組まねばならない重要問題として政策目標に是非とも入れていただきたく、請願する次第です。以上