第9回事例から学ぶ日本国憲法「岡田信弘担当講師の放送」について | 日本世論の会 本部

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    平成28329

放送大学学園法人 放送大学長 岡部 洋一 殿(F043-297-2781)

(写し・総務  大臣 高市早苗 殿)

(写し・文部科学大臣 馳 浩  殿)

 

                             日本世論の会神奈川支部 監事 湯澤甲雄

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9回事例から学ぶ日本国憲法「岡田信弘担当講師の放送」について

 

328日、偶々掲題講座を聴取させていただきました。

ご担当の講師は、自ら整理された事例あるいは学説に立脚して、憲法規定や最高裁の憲法判断を批判する内容について、多くお話しされておりました。

それはお話のされ方が全く逆でありまして、憲法規定や最高裁の憲法判断を基礎において、事例・学説を批判する講座であるべきであります。なぜならば、放送大学の学生は、日本国民であるから憲法前文1項に定める自由民主主義を原理とする政治を国是とし、それに反する法律は一切排除する義務があるからです。

もしも自由民主主義を原理とする政治に不足・不満があるならば、それを補完し完成させる方策・意見を開陳すべきです。講師が引用されている事例・学説の全ては、昭和21年憲法制定時、即ち自由民主主義の中核的概念である日本国民の基本的人権の具体的内容が空白とされていた時代に、共産主義者をはじめとする左翼の学者が占領軍政当局の共産主義シンパと結託して捏造した虚偽の基本的人権に立脚し、「言論の自由の尊重」とか「個人の権利尊重」の美名を付して自由の無い全体主義の社会に誘うものでありまして、このような憲法違反のものに公共の電波を使うべきではありません。

 

日本国憲法の基本的人権の概念は、二つの国際条約の締結により法的枠組みが形成され、憲法第982項の最高法規となっており、これにより現行憲法の自由民主主義の法理は完成しております。国際条約を反映させた国内法を国会の一般決議で整備することが残されており、この限りでは憲法改正は不要です。

 その国際条約の一つ目は、国土が回復し、国民固有の権利である個別的・集団的自衛権が回復した昭和26年締結した桑港講和条約です。二つ目は、(1)家族や共同体の人々が歴史的に形成した尊い習俗や人間愛を基本的人権と称し、その「基本的人権の永久の保障」(換言すると「主権者たる国民の主権の永久の安全保障=尊重」、所謂「国体の尊重」のこと)、

2)天賦の「個人の自由の保障」、(3)その保障を確かなものとするために国連が創造した条件としての「個人の自由と権利(「表現の自由」を含む同条約第3部参照)の保障」(換言すると「中立公正な裁判所設置による保障」のこと)、更に(4)<「個人の自由」と「個人の自由と権利」を有する個人は、常に家族や共同体の人々の「基本的人権=主権」を増進・擁護に努める義務を負う>という四層構造の自由民主主義の国際規範の遵守を公約した、昭和54年に締結したCovenants国際人権条約(社会権規約・自由権規約)です。

 

 放送大学の設立・目的の中に「最新の研究成果と教育技術を活用した新時代の大学教育を行う」とあります。70年前の虚偽の基本的人権の研究成果は最初からステールしていたばかりか、社会に害毒を垂れ流すことを自覚して、最新の研究成果を放送する企画に練り直して、立憲主義に基づき憲法前文1項の規定に沿って放送していただきたいと思います。

以上