平成28年3月1日
東京新聞 御中(送信済み)
日本新聞協会(F03-3591-6149)御中
(写し・内閣総理大臣 安倍晋三 殿)
(写し・放送倫理番組向上委員会御中)
日本世論の会神奈川支部 監事
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10
yuzawa.motoo@rainbow.plala.or.jp
<東京新聞と日本新聞協会対する不正確・不公正な記事に関する提議>
(提議の理由)
2月19日、東京新聞夕刊に「民主、共産、維新、社民、生活の野党五党は2月19日、他
国を武力で守る集団的自衛権(注1)の行使容認を柱とする安全保障関連法を廃止する関連
二法案を衆院に共同提出した」とある。
引き続いて同紙は<五党は、「違憲」との指摘もある安保法(注2)の問題点を施行の前
に国民に訴え、四月の衆院補選や夏の参院選での争点化にもつなげたい考えだ。(注3)
夏の参院選など国政選挙で与党を過半数割れに追い込むことでも一致した(注4)」として
いる。「これを機に、四月の衆院補選や夏の参院選に向け安保法廃止を合言葉に野党統一候
補の擁立を模索する動きが各地で始まっている。>(注5)と、五党に偏重した記事で結ん
でいる。
一方、衆議院に提出されている安保法廃止に関する二法案に述べている理由について調
べてみたら、わずかに「(安保法)を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する
理由である」とあるだけで、他に何も書いていないことが判明した。五党は提出理由を示し
ていないのだから、そもそも与党と建設的国会討議することを目的として、二法案を国会に
提出したものでないことは明らかである。五党の隠された魂胆は東京新聞が報じる通り、公
職選挙戦を有利に戦うため国会で際限のない理由を開陳して、報道を通じた扇動を背景に
国会周辺における院外政治活動の騒擾・暴動を目的としたものであると察しが付く。
かかる騒擾・暴動を予期させ、公職選挙に影響を及ぼす不公正な報道は、「事実」関係が
「二法案の廃止」と「廃止理由記載なし」だけであるから、東京新聞は為してはならない報
道を意図的に行ったとみられる。そこで、改めて新聞倫理綱領と照合してみた。
新聞倫理綱領には「新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望
にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである」とあり、政治的使命は無い。よって東
京新聞の前掲記事の(注1から、注5)は、新聞倫理綱領に反する不正確で不公正な記事で
あり、新聞の責務を果たさない政治的意図を持ったものであることが判明した。
(東京新聞に対する責務履行の提議)
東京新聞は、掲載記事と同じスペースを割いて、自民党並びに公明党が安保法を必要とす
る記事の掲載を行うことによって、公正を取り戻し、新聞倫理綱領違反の不名誉挽回の証と
すべきである。同時に、東京新聞は本件記事の不正確と不公正について、自民党並びに公明
党に対し陳謝し、新聞の責務を果たすべきである。
(日本新聞協会に対する提議)
日本新聞協会は憲法で保障されている「報道の自由」が濫用され憲法違反となっている事
態即ち、刑法(内乱に関する罪)に該当する事態と認識し、加盟社に対し公職選挙法第148
条に基づく報道の自由の行使に当たり、特定の政党に偏ることなく、不実を排し公正性に十
分配慮した報道を行うよう改めて自粛喚起されることを提議する。
更に、憲法前文1項に規定する自由民主主義を原理とする政治とその中核を成す第11条
の基本的人権という国民の主権が永久に尊重され守られる政治を日本国の国是としており、
安保法はこの国是の下に在る法律である。同時に、第9条は憲法の保障条文の無い国民の一
方的宣言文である、換言すると、憲法上公務員に国民に対する奉仕義務の無い条文であるか
ら第9条の下に公務員が奉仕活動する安保法はあり得ないのである。日本新聞協会の加盟
社がかかる基本認識を持って報道されることを提議する。以上
平成28年3月1日 内閣官房、内閣法制局、内閣府、国家公安委員会・警察庁、総務省、
法務省、外務省、財務省、文部科学省、防衛省への送信依頼を受付ID:0001039924で
受付ました。