平成27年9月20日
放送倫理番組向上機構(BPO)
放送倫理検証委員会委員長 川端和治 殿(再送分)
(写し・内閣総理大臣 安倍 晋三 殿)
(写し・総務省行政評価局)
yuzawa.motoo@rainbow.plala.or.jp
放送倫理を検証する基本とは一体何か?(提議)
貴委員会は「放送倫理を高め、放送番組を向上させる」ことを目的とされています。安保法案をめぐり野党と院外勢力が結託し、国会議決に服さない運動を展開していますが、これらの運動を民主主義政治下における普通の政治運動として、放送各社がこぞって彼らの主張を採り入れて、放送倫理に適う放送として批判することなく報道しています。
これらの運動は、共産党、社会党、民主党等の憲法が国是と定めている自由民主主義を原理とする政治に反対し、憲法が一切排除すると規定している個人の権利を尊重して自由を認めない全体主義を信奉する、所謂「立憲主義」に反する政党によって行われています。
仮に国会機能・決議を否定する運動が活発化したその先は、自由民主主義の原理が根底から覆され全体主義が支配する社会が現出し、報道の自由の剥奪必定です。それでもBPOは放送倫理に適うものとして許容するのでしょうか?革命に迎合しているのでしょうか?放送倫理とは何か?「放送倫理を検証する基本」が定まっていないのではないでしょうか?
翻って文部科学省の教育行政を見るに、BPOと同じく、憲法の規定に反して自由民主主義の原理に反する、全体主義に傾斜する行政が全国展開されています。このため、私は去る
9月16日安倍総理と谷垣自民党幹事長宛に、「許されざる政治の不作為と高校生の政治活動」と題して、政治と行政の改革を申し入れました。添付1をご参考にしていただいて、
BPOとして今後の放送倫理の在り方をお考え直しいただきたく以下提議します。
憲法が国是とする自由民主主義の原理は、昭和54年、確立した国際法である自由権規約、社会権規約の締結により定義され憲法の最高法規となりましたが、国連憲章と同様に国内法の定めがありません。従って、両規約の英語の原文を準用して、関係国内法を整備する必要があります。
自由権規約を抜粋した添付2の<自由民主主義の(基本的大義と個人の権利の)法秩序・規範>をご参照ください。その中で、the free man が報道会社に相当するものであって、
<the free man が自由を享受するために国連によって創設されたevery one=the individual
(=報道各社)の自由と権利は常に、 the inherent dignity and of the equal and
inalienable rights of all members of the human family(=基本的大義)を増進、擁護する
こと>と、規範を定めています。(なお、「基本的人権」は、「基本的大義」と翻訳すべきです。)
また、憲法第11条は、国は国民の「基本的大義」を永久に保障すると定めています。
従って、自由民主主義政治体制の下に置けるBPOの「放送倫理を検証する基本」は、上記< >の規定を準用し、憲法第11条の国策の範囲内におさめるべきです。これは放送各社が最も大きな自由を長期安定的に享受できる正道であると、私は考えます。ご検討賜りたくお願い申し上げます。
以上
<添付1> 平成27年9月16日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
自由民主党幹事長 谷垣禎一 殿
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
<許されざる政治の不作為と高校生の政治活動>
9月15日産経新聞に、<文科省案教師に「中立」要請>とありました。
我が国の憲法は、前文1項に定める如く、「自由民主主義を原理とする政治を国是とする国家」であります。70年総理談話においても自由民主主義国家を目標とする決意を表明しています。従って文科省は教師に単に「中立」を要請するのではなく、「自由民主主義の原理に則していることが、政治的中立、公正、正義である」ことを、指導する立場にあります。
そのためには、戦後レジームにおいて政治家が怠ってきた末尾(1)-(3)の立法措置(普通決議で済むと思われる)により「自由民主主義を原理とする政治」の基礎を固めた後に、文科省行政当局に教師に対し法に定める政治教育を指導すべき義務をキチンと負わせるべきです。政治が不作為であることは許されず、行政当局に任せるべき事柄ではありません。
我が国の憲法は真に残念ながら、ポツダム宣言に基づく連合軍占領下にあって、国民、国家の主権即ち基本的人権が認められない時代に、連合国占領軍政用に作られ押し付けられた日本人管理規則であります。その内容は、昭和21年1月発効した国連憲章の精神である
自由民主主義を政治原理とする条文を根底に置いた上で、占領軍政を目的とした日本人洗脳工作用の条文の他に、マッカーサー司令部側と日本側の憲法起草委員の中に居た共産主義革命推進者たちによる全体主義に傾斜する条文・解釈が各所に上塗りされました。このために、主権条文内容の認知(Recognition)と尊重を欠いたままに、保障されるべき個人の権利条文を尊重する虚偽を捏造して、個人に自由を認ない全体主義に傾斜する憲法違反の解釈が日本の法曹界を支配する異常状態が今日も続いています。
これを反映して作られた文部科学省生涯学習政策局の「教育振興基本計画」(平成25年6月14日閣議決定)は、全国の学校において全体主義に傾斜する教育を行うとされれています。先ずこの状態を、自由民主主義を原理とする教育に引き戻さなければなりません。
昭和26年日本と連合軍との間で平和条約が締結されたことにより、(1)日本国民と国家に主権と自衛権が認められ連合国と同等となり、占領軍政用の条文は一切無効となった。
(2)基本的人権認定法(仮称)を制定して回復した国民主権の具体的内容を認定し、死文化している憲法第11条基本的人権永久尊重条文を蘇生させる。(3)個人の権利尊重の憲法解釈を廃絶し、憲法第12条の規定通り個人の権利保障に戻す等の立法措置が採られるべきです。
かかる立法措置によって憲法に上塗り隠蔽されたものを拭い去り、根底にある自由民主主義条文を表面化させるべきです。これにより公務員は、憲法前文1項に規定する「自由民主主義は人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令を排除する」憲法尊重擁護義務を負えることになります。
以上
<添付2>
International Covenant on Civil and Political Rights
(自由権規約)抜粋
Preamble
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of
the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and
inalienable rights of all members of the human family is the foundation of
freedom, justice and peace in the world,(=家族、共同体の人々の基本的大義の定義
=習俗、伝統文化、法律、国連との条約、家族愛、同胞愛等を世界の自由、正義、平和の基本とする)
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights,
the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom
from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby
everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social
and cultural rights,(=個人の「天授の自由」を享受するために国連により創設さ
れた個人の「自由と権利」)
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the
community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the
promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the following articles:(=「家族、共同体の人々」と「個人」の法秩序=
「個人」は常に「家族、共同体の人々の基本的大義」を増進、擁護に努める義務を有する)
PART II Article 2
Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all
individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the
present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
(=国家は「基本的大義」を帯する「家族、共同体の人々」を常に尊重する義務あり=国家は「国民の大義」の安全を保障する義務をがある=個人の「自由」「自由と権利」は国によ
り保障されるが尊重されることは無い=個人の権利を尊重する全体主義は排除される)
以上