「神奈川県教育委員会の処分の調査・修正・取消 措置請求」(その5) | 日本世論の会 本部

日本世論の会 本部

各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

自由民主党神奈川県会議員 松田良明 先生
自由民主党横浜 市会議員 横山正人 先生

本日下記神奈川県知事宛措置請求(その5)を提出しました。
同時に、内閣総理大臣宛<国家・国民を解体する教育行政に異議あり>を提議しました。
                               湯澤 甲雄

神奈川県知事室 調整監 関根 殿

ここに神奈川県知事 黒岩祐治殿宛 「神奈川県教育委員会の処分の調査・修正・取消措置請求」(その5)をお送りします。
地教行法第1条3項に基づくかながわ教育大綱の冒頭に、「教育は、教育基本法第1条(教育の目的)に沿って、平和で民主的な独立した自由民主主義国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成を期して行われなければならない」と、定めたものを公表される措置を請求します。
措置請求の理由については、下記8月2日付内閣総理大臣宛<国家・国民を解体する教育行政に異議あり>をご参照ください。

平成27年8月2日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿

<国家・国民を解体する教育行政に異議あり>

昭和27年我が国が主権回復以降今日に至る教育行政は、それ以前の基本的人権・主権の無い時代の教育行政が引き継がれているために、憲法違反の状態にあります。即ち、憲法前文1項「われらは、これに(自由民主主義)に反する一切の憲法、法令を排除する」教育が行われず、逆に「個人の権利尊重」の全体主義に傾斜する教育行政が文科省の指導・計画の下で一貫して行われてきています。換言すると、自由民主主義の中核的概念である国民の基本的人権即ち国民の主権であり国体を永久に保障する即ち尊重する教育が全く行われていないために、国家意識あるいは国民意識が根絶やしにされて、人々が殆ど理解できない域に達しています。
その一方において、個人の自由と権利は、憲法第12条により尊重を禁じられているにも拘わらず、これを基本的人権とごっちゃ混ぜにして「個人の権利尊重」(注)という世界に類例の
ない概念をでっち上げて、全体主義教育を徹底的に全国に普及し、個人の権利が最高の価値を有すると信じる日本人が多数を占める状況にあります。神奈川県教育行政当局もこの範疇にあります。(注、個人の権利とは、自己の支配領域を力づくで広げて他を排して支配し、そこから利益を得ることです。だから、この自由は裁判所制度等により保障されなければな
りませんが、国や行政当局が尊重することは絶対にできないのです。)

 かかる文科省の教育行政は、憲法の定める統治の基本秩序である自由民主主義を守る刑法の「公務員の職権濫用」・「内乱の罪」に該当すると思います。
 教育行政は、教育基本法第1条(教育の目的)にある「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成」の規定は、日本国憲法前文1項の規定に従い、「平和で民主的な独立した自由民主主義国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成」を期して行われるものでなければなりません。

最近における事例を挙げれば、平成25年6月14日閣議決定「教育振興基本計画」(文科省生涯学習政策局策定)は、国民の育成を全く無視して作られています。この計画は、完全
に国民の育成をすっ飛ばして、個人の育成に作り替えています。この基本計画を参酌して作られた地方の「教育振興基本計画」は、「神奈川県民の育成」「横浜市民の育成」「一人一人市民の育成」即ち「個人の育成」にすり替えられています。
 また、地教行法第1条の3「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項 に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする」が、目下策定されつつあります。ここにおいても、憲法が国是とする自由民主主義政治の中核を
成す「基本的人権=国民の習俗、法律、人間愛を永久に保障・尊重する(縦軸)」国家や共同体を大切にする精神が無視されて、「個人の命を大切にする心を育む」「子供たち一人一人の人権を尊重する」(横軸)個人の自由と権利の自由を剥奪し全体主義の方向に進められています。自由民主主義政治を破壊する憲法違反の教育大綱の策定が進められています。

 自由民主主義の政治原理を学ばずして、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」が育成できることはあり得ないのであり、このためにはその原理が書かれているCovenants自由
権規約、社会権規約を英語の原文で理解して、正しく学ばなければなりません。ましてや、教育推進の当事者である首長においておや です。
 国民、国家不在の多年にわたる教育が、個人の権利しか理解できない大群衆を創出して、彼らは憲法第11条の下に国民の基本的人権を永久に安全保障する安保法案やこれを進める政治が、全く理解できないでいるのです。選挙の投票権行使をする相手が見つからないのです。国民の間に深刻な亀裂が走り、国家解体が始まっています。これを修復するための公教育体制の構築は、焦眉の急の問題であります。

総理大臣は与党と協議して、現在進行中の地教行法の第1条3項の地方公共団体の長が定める教育大綱の冒頭に、「教育は、教育基本法第1条(教育の目的)に沿って、平和で民主的な独立した自由民主主義国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成を期して行われなければならない」を定めなければならないとする立法措置を採るべきです。
 現状は、日教組をはじめとする左翼勢力の全体主義・社会主義・共産主義教育政策大勝利の状態にあり、自由民主主義陣営完敗の状態にあります。なお、私は右翼ではなく、現行憲法に定める自由民主主義者であり中立公平に立つ者であると自負しています。以上
平成27年8月2日 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、国家公安委員会・警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、防衛省、会計検査院への送信依頼を受付ID:0000957463で受付ました。