平成27年度義務教育諸学校使用教科用図書採択に関する請願 | 日本世論の会 本部

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各位

7月30日教科書採択予定の内、大和、平塚、秦野、伊勢原、大磯、二宮の7市町村に対し、本日添付請願を郵送しました。
各位が行動を起こされるご参考までに、お送りします。
湯澤甲雄

                                                                                      平成27年7月25日                                  
二宮町教育委員会 教育長 府川 陽一 殿

      横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
      横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

平成27年度義務教育諸学校使用教科用図書採択に関する請願

 神奈川県教育委員会の「平成27年度義務教育諸学校使用教科用図書採択方針」(以下「採択方針」という)に基づく貴委員会における採択に関し、下記の請願を致します。

1、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という)第1条の2(基本理念)「教育行政は、教育基本法の趣旨に則り、―中略―公正且つ適正に行われなけれ
ばならない」の規定を厳に守って採択に当られることを請願いたします。
2、「採択方針」5、調査研究の観点(ア)教育基本法、学校教育法、及び学習指導要領との関連の項目に、<教育基本法第1条「教育の目的」>(教育は、―中略―国民の育成を
期して行われなければならない)が欠落しているので補ってください。
斯くして、教育基本法第1条(教育の目的)である「国民の育成」という根幹的趣旨を帯して、これに最大の比重を置いて採択に当られることを請願いたします。
3、教育基本法は、日本国憲法に則り制定されたものであるから、憲法尊重擁護義務を負う
  教育委員会委員は、憲法前文1項末尾にある「この憲法は、かかる原理(即ち自由民主主義の原理)に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」義務を負います。憲法は、自由民主主義政治を国是としています。
  ここで言う「われら」とは「日本国民」のことでありますので、教育基本法第1条(教育の目的)「国民の育成を期して行われなければならない」とは、「自由民主主義国家の国民の育成を期して行われなければならない」が教育の基本とされていることを確かと認識の上で採択に当られることを請願いたします。
4、人間の欲望の数だけ無数にある個人や私人の自由・権利について、憲法第12条(自由・権利の保持の責任と乱用の禁止)「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の
  不断の努力によって、これを保持しなければならない」と規定されています。これを厳に守って採択に当られることを請願いたします。
5、自由であるべき個人や私人の自由・権利について、自由であることを否定したり、或いは 尊重したりすることが記載されている教科書(法律)は、国民の自由・権利に対する
  自由を保障しておらず、憲法第12条の規定違反であるとともに、教育基本法第1条(教育の目的)にも沿わないものであります。特に「個人の権利尊重」を色濃く記述している教科書を避け、この記述のもっとも薄い教科書の採択を請願いたします。以上
 
<上記請願の理由・背景である「憲法の変遷と神奈川等の教育事情に対する認識」について、以下述べさせていただきます。>
 「昭和21年制定された現行憲法は、昭和27年確立された国際法規として平和条約が締結されるまでの間は、主権がなく占領軍政用の規則でしかありませんでした。但し、憲法条文は国連憲章が創設した概念である自由民主主義の外形が整えられたものでありました。国家、国民の主権である基本的人権の内容は空白にされ、私人や個人の自由・権利のみが国際理解に従って詳しく記載されている、亡国の憲法でした。
 そして、亡国の憲法時代に、基本的人権と自由と権利と混然とさせた日本独特の人権の概念が捏造され、それが個人の権利が尊重されるという全体主義に傾斜する憲法解釈とな
 って流布(憲法改正手続きを踏んでいない)され、憲法学会(詭弁憲法学派)、法曹界、報道界、職員団体を支配しました。これが化石となって、現在の「9条の会」をはじめと
 する護憲運動の起源であります。 
  昭和27年確立した国際法規である平和条約が国会で承認され、これを憲法の最高法規とする独立国民になりました。その中には、主権という憲法の至高の法規である基本的人
権の具体的内容が認められるとともに、これを自衛するための個別的及び集団的自衛権という独立国の要件としての重要な最高法規が三つ含まれています。ところが「かながわ
教育ビジョン」は、日本国民の育成を目的とするものでは無く、個人の育成を目的とするものであるので、日本国民に認められた三つの最高法規の教育を完全無視しています。
 昭和54年には、国連憲章と一体とされているCovenants と称される自由権規約、社会権規約の条約がようやく国会で承認され、憲法の最高法規となったことにより我が国の
自由民主主義の政治の骨格が定まりました。ところが、文科省策定の「教育振興基本計画も「かながわ教育ビジョン」も、日本国民の育成のために不可欠な自由民主主義政治の骨
格の教育も完全無視しています。
 国是とする自由民主主義を遠ざける教育が多年にわたり日本全国を覆ってきたために、国民意識の欠落や国家が見えない、目先の個人の損得しか見えない小心な群衆を育成す
ることとなりました。その結果、これらの群集は憲法第11条の下に、国民の主権を永久に安全保障する安保法案の外交上の必要性がとんと理解できないのです。個人のみがあ
って、国民不在の教育が今日大きな亀裂を日本社会に生み、深刻な事態が発生しています。
 神奈川県の「かながわ教育ビジョン」の下に行われる教育行政の本質は、神奈川の生徒をして旧態然とした占領軍政時代の日本独特の人権概念に基づく憲法解釈、即ち個人の
権利尊重を教育するというガラパゴス島のイグアナを育成するに似たものです。
 教育基本法第1条(教育の目的)である「日本国民の育成」に最大の比重を置いた上で、教育委員の皆様が教科書採択に当られることを切望する次第です。」

以上

                            



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