「いじめは国家公安問題として解決すべきである」 | 日本世論の会 本部

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平成27712日 
首相官邸 御中
 湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10
yuzawa.motoo@rainbow.plala.or.jp
  「いじめは国家公安問題として解決すべきである」
 
 またもや岩手県の中学校でいじめが原因で、中学生の自殺が発生した。教育長からは、過去の幾多の事例と同じ発表がなされ、担当教諭は憔悴しきっているという。一体何度同じ人
権問題が繰り返されれば止むのであろうか?
 中学生の父親は、実態の調査を警察当局に届出すると報道されている。
 私は、この問題は一つの事件として解決されるのではなく、憲法や教育基本法に反する文部科学省による大規模な恣意的、組織的教育行政に起因する国家公安上の問題として、根源的に究明しなければ解決しないものと考えます。 目下これらの教育は、「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14315日閣議決定)」に基づいて行われています。これの
根拠法規は、「権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12126日)」です。
以下問題点を箇条書きします。
1に、憲法は第11条の基本的人権以外に人権という言葉を使っていません。従って人権尊重とは、基本的人権の尊重のことです。それ以外は在り得ません。
  昭和54年、国際的に確立した条約である自由権規約、社会権規約が締結され、憲法の最高法規となりました。これによって、基本的人権は、「国民の家族や共同体の人々が培った尊い習俗、伝統文化、法律、人間愛」と定義されました。それは、人間性の温もりのある概念であり、具体的には教育基本法第2条(教育の目標)に定められていることを教育することが、人権尊重教育であるはずです。
しかし現実の文科省教育行政においては、尊重の対象としてはならないものを敢えて尊重の対象として教育する違法行政を行っています。2に、憲法第12条の個人の自由と権利は、国民一人一人が不断の努力で保持する義務を負うものにして、憲法はこの国民の義務を中立公平な裁判制度等を設けることにより保障するとしています。「個人の自由と権利」は、国(教育行政)が制限してはならないものであると同時に、決して尊重してもならないものであるとされています。これを尊重する場合は、憲法第12条違反になります。
憲法は、「自由と権利」を「人権」とは称していません。ところが、文科省の教育行政は「基本的人権」も「自由と権利」を一緒くたにして「人権」という概念を憲法を超越して創造して、「人権尊重」という詭弁を創造することによって、これを行政が推進する即ち尊重する憲法違反を実行しています。
3に、最高法規である両規約は、「基本的人権」と「自由と権利」を対極において、後者は常に前者を増進擁護する義務があると規定しています。そのような法秩序、国際規範について文部科学省は、生徒を教育し、啓発することを全く行っていません。怠慢です。
是と同じことは憲法第12条末尾にも「(個人の自由と権利)は濫用してはならないのであって、常に公共の利益(=基本的人権を国民に永久に保障する公共団体の施策)のためにこれを利用する責任を負う」とあり、これも生徒に教育すべきです。ところが文科省は、この憲法や両規約の規定と180度異なる教育行政を行っています。悪意を感じます。
4に、教育基本法第17条(教育振興基本計画)1項に基づき文科省が計画を定め、国会に報告され、公表されたものが、教育基本法の趣旨から乖離したものであるために、これを参酌して作られた全国の教育委員会の教育振興基本計画も、教育基本法から乖離して作られており、国民を嘲弄した教育行政が全国に蔓延しています。これも重大な国家公安問題であります。教育基本法第1条(教育の目的)「国民の育成」を行っている教育委員会は、皆無と言っても過言ではありません。
5に、学校現場の教師は、教育基本法等教育行政法に基づく教育指導と並んで、教育振興基本計画や人権尊重教育等に加えて日教組独自の教育方針等法律に反する教育指導を強制されるために、合法と非合法の板挟みにあって常に右顧左眄しつつ両者を整合させる責任を負わされて多忙を極めています。このために、多くの良心的教師が精神を患っている一方、円満退職したい校長等がかかわりを持ちたくない心情もあって、結局そのしわは教師と生徒に集中しています。
6に、憲法規定に違反する<「個人の権利を尊重する」教育>は、中学校公民教科書にも随所に書かれています。文科省本省以下全国の教育行政当局者全員が、文科省の指令の下に「個人の権利尊重」行政を行った場合に、合成の誤謬で全員が無作為で居られる行政組織となっています。その教育行政真空地帯にいじめが蔓延し、自殺者が後を絶たないのです。「個人の権利尊重」という詭弁は、法律や行政組織から追放すべきです。

以上