「法務省はイグアナだらけの法曹界を改革せよ」(提言) | 日本世論の会 本部

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「法務省はイグアナだらけの法曹界を改革せよ」(提言)

平成2772
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
法 務 大臣 上川 陽子 殿
 湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045713-7222

「法務省はイグアナだらけの法曹界を改革せよ」(提言)
 
 72日産経新聞によれば、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的主張について<弁護士自治とは全く無縁な「目的外行為」であり違法だ>などとして、京都の弁護士が夫々の会長を相手取り、訴訟を東京地裁に起こしたとのことであります。一般国民として私は、この訴訟は弁護士法第3条(弁護士の職務)にも反するものでもありますので、正しい訴訟であると判断いたします。
 
私は一般国民の立場から見て、夫々の会長の今回の行為をはじめ地方の弁護士会さらに多くの弁護士個人は、<「弁護士法第1条(弁護士の使命)弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」>に違反する政治活動を全国的に行っており、その原因・背景に重大なかつ大規模な法務行政当局の法制整備の怠慢を見るのであります。
憲法第11条に規定する憲法が永久に保障する基本的人権は、弁護士法が制定された昭和24年の軍事占領下にあっては、国民に主権が認められておらず、国民個人の自由と権利しかなく、基本的人権の具体的内容の定めが憲法に無く、それが自由と権利を指すものだと占領軍に言われればそれしかないのだからそれになるのが軍政下の日本でありました。(だから今もって、「自由と権利」の中の「表現の自由」
が「基本的人権」であるとする間違いが続いています。)
憲法の中に使われている自由民主主義、基本的人権、自由と権利等の言葉は、国連憲章の一定の解釈の下に創造されたものでありますので、国際法規を確かめながら法務省はこれを国民に理解できるように伝える義務があります。
そこで昭和27年平和条約締結によって、同条約第2章 領域、第3章 安全(個別的及び集団的自衛権を含む)4章 政治・経済条項 第5章 請求権及び財産について、国家、国民の主権が認められたのですから、法務省としてはこれらに加えて民法等の国内法や国民の習俗、伝統文化等を含めて国民の基本的人権に組入れて、これを憲法第11条の下に明文法とすべきでありました。
法務省が昭和27年以来このような法律を設けてきていないために、我が国の憲法解釈は70年前の占領軍時代のままそれを引きずっており、例えば確立された国際条約によって昭和27年に憲法の最高法規となっている集団的自衛権を憲法違反と主張する憲法学者や報道界に溢れており、国家全体がガラパゴス状態にあります。全国の弁護士や憲法学者を含め法曹界はイグアナだらけといっても過言ではありません。政府が国権の最高機関に対して審議を求めていることに対して、法曹界を挙げて審議させない行動の論拠は、ガラパゴス症候群にあります。
 
法務省は、憲法が国是と規定する自由民主主義の原理とは何か、国民の権利条文である永久に保障された基本的人権の具体的内容、国民の義務条文であることが保障された自由と権利について、締約済みの国際条約や国際的慣行とも照合しつつキチンと規範を示すべきです。その規範は当然早急に整理されて法制化されるべきです。しかし、これは憲法改正に当たらないと理解しています。以上
 
平成2772
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