平成27年6月23日
各位
憲法審査会に対し、下記憲法改正の措置請求を求めましたので、お知らせします。同時に衆議院議長並びに首相官邸宛にも同「写し」を送りましたので、ご参考までにお知らせいたします。
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10 84歳 無職
記
<憲法審査結果通知状提出措置請求>昭和21年制定の日本国憲法は、第11条(基本的人権の享有)に主権者たる国民の基本的人権(注)の内容則国民の主権の内容の定めが無く、国民に統治権の無いものでありますので、未完成の憲法にあります。憲法とは名ばかりで、実態は「連合国占領軍行政要綱」と言えるものです。
その未完成憲法は、昭和27年に至り、国会の特別決議で承認されるべき日本国および日本国民の主権の具体的内容が書かれた「日本国との平和条約」について、国会の一般決議により連合国との間に締結したことにより、統治権については完成された憲法に一歩近づきました。換言すると、昭和21年制定の日本国憲法は、国際条約を承認する国会の一般決議により、「連合軍の従属国」から「国家独立」という憲法の根幹の改正が行われたのであります。国会はこの条約を受けて、憲法第11条(基本的人権の享受)の下に「基本的人権認定法」を制定して、「日本国との平和条約第二章 領域、第三章 安全(個別的及び集団的自衛権を含む)、第四章 政治及び経済条項、第5章 請求権及び財産 第六章 紛争の解決」に至る条文について、これを国民の基本的人権と認定する国会決議を行うことによって、回復した主権の内容を法制化する必要があります。即ち、憲法審査会の憲法審査に重大な落ち度があります。
引き続いて、昭和21年制定の未完成憲法を独立国として完成させるために、昭和31年国連加盟並びに昭和54年Covenantsといわれる自由権規約、社会権規約を締結しました。この時も、国会の特別決議でなく一般決議で行いその履行を国際公約しました。国連加盟は、憲法第9条(戦争放棄)を(安全保障)に改正すること、両規約は憲法前文第1項に規定する「自由民主主義を原理(注)とする政治の核心
的概念である憲法第11条の(基本的人権)並びに憲法第97条(基本的人権の本質)」に対する憲法改正であり、且つ、憲法第11条の(基本的人権)と憲法第12条の(自由と権利)との間の法秩序と個人の(基本的人権)に対する奉仕義務等、憲法において国是と規定している自由民主主義の原理の規範を設定・補完する国会決議を行う必要があります。即ち、憲法審査会の憲法審査に重大な落ち度があります。
然るところ、国会決議をして国際公約した重要な国際条約の履行が頓挫しているために、国是としている自由民主主義を原理とする政治体制が未完成の状態に置かれており、昭和21年制定の憲法、即ち「連合国軍軍政要綱」(仮称)は今も続いているガラパゴス状態で取り残されています。
憲法審査会としてもこのような状態は明らかに審査結果不適格と思います。よって憲法第98条2項により確立された国際法規として既に憲法の最高法規となって久しい国連との条約について、早急に履行するよう求める憲法審査結果を国会議長に提出し憲法改正の推進を求めるべきであります。以上
(注)自由民主主義の原理も基本的人権も、先の戦争末期に国連が創設した新しい概念であり、その内容について憲法規定として具体的記述を要します。この既述の無い憲法は、未完成憲法です。
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